春日部市開発事業に伴う道路後退基準の事前協議等に関する要綱

更新日:2024年02月02日

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平成25年10月1日、「春日部市生活道路拡幅整備要綱」が廃止されました。併せて、「春日部市開発事業に伴う道路後退基準の事前協議等に関する要綱」が施行されました。なお、事務の解説は、道路後退用地等の帰属及び譲渡・寄附に関する事務の解説を参照してください。

目的

本要綱は、「春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例」に基づく開発事業の手続きをする前に、道路後退基準についてあらかじめ協議することで、開発事業の手続きを迅速に行えるようにすることを目的とします。

概要

事前協議

一般開発事業協議申請または小規模開発事業申請をしようとする事業者は、道路後退基準について当該申請の前に事前協議を行うことができます。事前に道路後退用地を確定することで条例の手続の短縮につながります。

事前調査

将来開発事業を行おうとする者は、道路後退基準について事前に調査の申し込みをすることができます。不動産の鑑定や売買などで必要な際に申し込んでください。

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この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課 道路用地担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1357
ファックス:048-736-1974
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