求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

更新日:2026年10月19日

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求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、本市では、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に努めています。

求職者等とは

  • 求職者(本市の求人に応募する者)
  • 求職者以外の者であって、本市が実施する採用に資する活動に参加する者など

求職活動等とは

求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。

(例)

  • 採用面接への参加
  • 採用説明会への参加
  • インターンシップへの参加

求職活動等におけるルール

セクシュアルハラスメント防止のため、本市では、以下のルールを遵守します。

  1. 面接、面談等は、適性な時間帯に実施し、原則、庁舎内またはその他市の施設にて行います。
  2. 面接、面談等は、原則、複数名の職員で対応し、1対1での面談等は、第三者の目が届く環境で実施します。
  3. 求職者等との連絡手段には、市が保有する電子メール、電話または採用支援システムを利用し、職員の私的な電話番号やメールアドレスの使用を厳禁とします。

相談窓口の設置及び対応

  • 本市での求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを受けたと感じる場合や、目にした場合は、下記担当までご連絡ください。
  • 相談者等のプライバシーは保護されます。
  • セクシュアルハラスメントに関する相談または通報があった場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、速やかに被害者への配慮のための措置を行います。また、行為者に対しては、厳正に対処し、再発防止に向けた措置を講じます。
  • セクシュアルハラスメントに関する相談または通報を行ったことにより、相談者等が不利益な取扱いをされることはございません。

この記事に関するお問い合わせ先

人事課 人事研修担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-738-1571
ファックス:048-734-2593
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