空き家の発生を抑制するための特例措置

更新日:2022年05月19日

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相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性が確保されているものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

制度の詳細や要件について詳しくは、国土交通省および国税庁のホームページをご覧ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付

本特例措置の適用を受けるためには確定申告が必要です。その際、必要な添付書類の一つとして、「被相続人居住用家屋等確認書」があります。この書類は空き家が春日部市内に所在する場合、春日部市から発行します。
下記より申請書をダウンロードし、必要書類を添付して、直接、または郵送で住宅政策課へ提出してください。申請書や添付書類に不備がなかった場合は、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

注意事項

  • 被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありません
  • 制度の対象となるかは、お住まいの管轄する税務署へ直接お問い合わせください
  • 特例の適用期限:令和5年12月31日(日曜日)までに譲渡すること

家屋およびその敷地を譲渡する場合:様式1-1

添付書類

  1. 被相続人の除票住民票
  2. 申請被相続人居住用家屋の相続人全員の住民票(相続開始~譲渡時までの住所が記載されているもの)
  3. 申請被相続人居住用家屋またはその敷地などの売買契約書の写し
  4. 以下のいずれか
    • 電気またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日など)が確認できる書類
    • 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る)
  5. 被相続人が老人ホームに入所していた場合には、以下の書類全て
    1. 要介護認定や、障がい支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類(例:介護保険証の写しや障がい福祉サービス受給者証の写しなど)
    2. 施設への入所時における契約書の写しなど
    3. 電気またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(閉鎖日、契約廃止日など)が確認できる書類

家屋を解体して土地のみを譲渡する場合:様式1-2

添付書類

  1. 被相続人の除票住民票
  2. 申請被相続人居住用家屋の相続人全員の住民票(相続開始~譲渡時までの住所が記載されているもの)
  3. 申請被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地などの売買契約書の写しなど
  4. 法務局が作成する家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書の写し
  5. 以下のいずれか
    • 電気またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日など)が確認できる書類
    • 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
  6. 当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地などの使用状況が分かる写真
  7. 被相続人が老人ホームに入所していた場合には、以下の書類全て
    1. 要介護認定や、障がい支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類(例:介護保険証の写しや障がい福祉サービス受給者証の写しなど)
    2. 施設への入所時における契約書の写しなど
    3. 電気またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(閉鎖日、契約廃止日など)が確認できる書類

その他注意事項

  • 住民票、除票住民票、電気・ガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日など)が確認できる書類は全て原本での提出をお願いします(その他の書類はコピーで構いません)
  • 添付書類は返却しません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーをお願いします
  • 申請書の受け付けから交付までは通常7日~10日程かかります。また郵送の場合や、申請書や添付書類に不備などがあった場合などは、更に日数がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください
  • 郵送で申請をする場合は、返信用封筒に切手を貼って同封してください

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課 住宅政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8159
ファックス:048-736-1974
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