春日部市結婚新生活支援事業
若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、結婚や子育てについての希望をかなえることができる環境をつくり、本市における少子化対策の強化および本市への移住または定住の促進に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引っ越し費用の一部を補助するものです。
補助対象世帯
次の全てに当てはまる世帯が補助の対象となります。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 申請者および配偶者の前年分の所得証明書(前年分の所得証明書が交付されない場合にあっては、前々年分の所得証明書)で確認できる、夫婦の年間所得の合算が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ)の返済を現に行っている者にあっては、年間所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額の合算とする
- 対象となる住宅が市内にあり、かつ、申請日現在、当住居地に住民登録を有し、居住していること
- 申請日現在、親世帯が春日部市に引き続き5年以上住所を有していること
- 住民登録日から3年を超える期間、本市に居住する意思があること
- 自治会に加入する意思があること
- 婚姻届日において、夫婦の年齢がいずれも満39歳以下であること
- 市区町村民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税を滞納していないこと
- 夫婦のいずれも春日部市結婚新生活支援補助金又は他の地方自治体における同様の趣旨による補助金を交付されたことがないこと
- 夫婦のいずれも暴力団または暴力団員その他反社会勢力との関係がないこと
補助対象経費
住居費
婚姻を機に市外から転入、または市内で転居し、新たに自己居住用の住宅を購入、または賃借する際に要した費用(住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を対象にします)。
引越費用
婚姻を機に引っ越しをする際に要した費用のうち、引っ越し業者または運送業者へ支払った費用。
注意事項
生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合に、その金額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を補助対象外とします。
補助額
住居費と引っ越し費用を合わせた額の2分の1(1世帯当たり上限30万円。夫婦のいずれもが29歳以下の場合は上限60万円)
(注意)1,000円未満の端数は切り捨てます
補助金の対象となる期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
(注意)予算額に達した時点で申請の受け付けを終了します
申請方法
記入例を参考に申請書を記載し、次の必要書類と一緒に住宅政策課に提出してください。
結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第一号) (PDFファイル: 232.1KB)
結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第一号)(記入例) (PDFファイル: 102.7KB)
住宅手当支給証明書(様式第二号) (PDFファイル: 204.7KB)
住宅手当支給証明書(様式第二号)(入力用) (Wordファイル: 20.2KB)
申請事項について変更が生じた場合は、速やかに次の書類と変更に係る書類を添えて提出してください。
Q&A
要綱
令和7年度春日部市結婚新生活支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 102.0KB)
春日部市結婚新生活支援事業について
この事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
住宅政策課 住宅政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8159
ファックス:048-736-1974
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更新日:2025年04月01日