春日部市結婚新生活支援事業

更新日:2023年04月10日

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若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、結婚や子育てについての希望をかなえることができる環境をつくり、本市における少子化対策の強化および本市への移住または定住の促進に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引っ越し費用の一部を補助するものです。

補助対象経費

住居費

婚姻を機に市外から転入、または市内で転居し、新たに自己居住用の住宅を購入、または賃借する際に要した費用(住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を対象にします)。

引越費用

婚姻を機に引っ越しをする際に要した費用のうち、引っ越し業者または運送業者へ支払った費用。

注意事項

生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合に、その金額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を補助対象外とします。

補助額

住居費と引っ越し費用を合わせた額の2分の1(1世帯当たり上限30万円。夫婦のいずれもが29歳以下の場合は上限60万円)
(注意)1,000円未満の端数は切り捨てます

実施期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日(日曜日)
(注意)予算額に達した時点で申請の受け付けを終了します

補助対象世帯

次の全てに当てはまる世帯が補助の対象となります。

  1. 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
  2. 申請者および配偶者の前年分の所得証明書(前年分の所得証明書が交付されない場合にあっては、前々年分の所得証明書)で確認できる、夫婦の年間所得の合算が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ)の返済を現に行っている者にあっては、年間所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額の合算とする
  3. 対象となる住宅が市内にあり、かつ、申請日現在、当住居地に住民登録を有し、居住していること
  4. 申請日現在、親世帯が春日部市に引き続き5年以上住所を有していること
  5. 住民登録日から3年を超える期間、本市に居住する意思があること
  6. 自治会に加入する意思があること
  7. 婚姻届日において、夫婦の年齢がいずれも満39歳以下であること
  8. 市区町村民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税を滞納していないこと
  9. 夫婦のいずれも春日部市結婚新生活支援補助金又は他の地方自治体における同様の趣旨による補助金を交付されたことがないこと
  10. 夫婦のいずれも暴力団または暴力団員その他反社会勢力との関係がないこと

申請手順

1.交付申請

申請書

記入例を参考に申請書を記載し、次の必要書類と一緒に住宅政策課に提出してください。

必要書類

共通
  • 婚姻後の戸籍謄本(春日部市に本籍がある場合は不要)
  • 申請者および配偶者の前年分の所得証明書(前年分の所得証明書が交付されない場合にあっては、前々年分の所得証明書)。ただし、当該所得証明書が市で発行できる者を除く
  • 申請者および配偶者の申請年度分および前年度分の納税証明書もしくは非課税証明書(申請年度分の納税証明書または非課税証明書が交付されない場合にあっては、前年度分および前々年度分の納税証明書または非課税証明書)。ただし、当該納税証明書または非課税証明書が市で発行できるものを除く
  • 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し(申請日現在、貸与型奨学金の返済を行っている場合)
  • 引っ越しに係る領収書の写し
  • 市長が必要と認める書類
住宅を購入した場合
  • 住宅の売買契約書およびこれに係る領収書、受領書など支払いを証明するものの写し
賃借の場合
  • 住宅の賃貸借契約書およびこれに係る領収書、受領書など支払いを証明するものの写し

申請事項に変更が生じた場合

申請事項について変更が生じた場合は、速やかに次の書類と変更に係る書類を添えて提出してください。

2.補助金請求

交付申請書の審査、補助金の交付決定後、「結婚新生活支援補助金交付決定通知書」および「結婚新生活支援補助金交付請求書」を申請者宛て送付します。
「結婚新生活支援補助金交付請求書」に必要事項を記入し、住宅政策課に提出してください。

Q&A

所得とは何を指すのか

所得税等の算定基礎となる所得の考え方に準じて算出した額の夫婦合算によります。個人に複数の所得がある場合(例:給与収入と一時所得など)はこれらを合算した金額になります。

  • 給与所得者の場合:1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額
  • 自営業者の場合:1年間の売上金額-必要経費

再婚の世帯も補助の対象となるか

補助の対象となります。ただし、夫婦の一方または双方が本交付金による補助を過去に受けたことがある場合(他の地方自治体での補助を含む)は補助の対象となりません。

婚姻を機に夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合や、婚姻前から夫婦が同居している物件の場合、補助の対象となるか

いずれの場合も対象となります。ただし、補助対象となるのは、夫婦の一方が婚姻前から賃借していた物件であれば婚姻を契機とした同居開始後に生じた費用に、また婚姻前から夫婦が同居している物件であれば、婚姻後に生じた費用に限ります。

一方、婚姻を機に新たに賃借する物件で、契約書等で婚姻を前提に同居していることが分かる場合は、同居開始日から補助対象となります。

夫婦の一方または双方の親等の親族が同居する場合にも補助の対象となるか

対象となります。ただし、住宅取得や住宅賃借のための契約名義が夫婦のいずれかであり、かつ、これらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかが行っていることが必要となります。

夫婦の一方が婚姻前から親等の親族と同居しており、婚姻を機に配偶者が当該住宅に入居する場合、配偶者の引越費用は対象となるか

対象となります。

契約名義人が夫婦の親であり、夫婦が親に住宅賃借費用または住宅取得費用相当分を支払っている場合、補助の対象となるか

対象となりません。

家賃等について対象となる費用はどのようなものか

婚姻に伴う住宅取得費用は建物の購入費のみが、住宅賃借費用は、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみがそれぞれ対象となります(限定列挙)。

勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は対象外となるのか

対象外となります。このため、勤務先が発行する住宅手当支給証明書により、手当支給額を把握し、当該金額を控除した金額を対象とします。

勤務先が家主との間で賃貸借契約を締結している物件に入居し、申請者は勤務先に対し家賃相当額を支払っている場合、対象となるか

対象となります。この場合、賃貸借契約書で賃借人が勤務先であること、給与明細書などにより補助対象者が勤務先に対し家賃相当額を支払っていることを確認します。

引越費用について対象となる費用はどのようなものか

引越業者や運送業者を利用して行った、住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用が対象となります。従って、引越業者や運送業者発行の領収書によって、引越費用であることが確認できない費目は対象外となります(例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用 など)。

要綱

事業実施計画

この補助金は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課 住宅政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8159
ファックス:048-736-1974
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