住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)

更新日:2021年12月09日

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住宅セーフティネット制度

住宅セーフティネットの仕組みについて説明したイラスト

賃貸住宅の賃貸人は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます(住宅確保要配慮者の範囲は登録された住宅によって異なります)。都道府県などでは、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者などに広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者が、賃貸人に入居を申し込むことができるという仕組みです。
詳しくは、制度について(セーフティネット住宅情報提供システム)(外部サイト)をご覧ください。

住宅確保要配慮者

住宅確保要配慮者は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律で、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯と定められています。低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。子育て世帯は、18歳未満の子どもがいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。これらに加えて、省令で外国人などが定められています。
セーフティネット住宅として登録された住宅の情報は、「セーフティネット住宅情報提供システム」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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