介護給付費の過誤申立てについて

更新日:2023年12月08日

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国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の審査終了後、介護給付実績(以下、実績)に誤りや請求漏れが判明した場合には、市に「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出して、実績の取り下げ(過誤)を行ってください。誤った部分のみの取り下げはできません。

再請求する場合は、過誤決定後に正しい内容で請求してください。

過誤調整が済んでいないうちに再請求するとエラーで返戻になります。国保連から送付される「介護給付費過誤決定通知書」を確認してから再請求してください。

通常過誤

特別の事情がない場合は、通常過誤で申立てしてください。

過誤処理を行った月の2か月後に再請求することができます。

過誤処理月の翌月末に国保連から送付される「給付費過誤決定通知書」を確認してから再請求してください。

提出書類

介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(外部サイト)(国保連のホームページからダウンロードできます)

(記入例)介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(PDFファイル:145.2KB)

申立事由コード一覧(PDFファイル:114.6KB)

申立理由欄には「請求誤り」ではなく、どのような誤りなのか具体的に記入してください。

提出期限

毎月15日まで(休日の場合は前営業日)

15日以降に提出されたものについては、翌月の処理となります。

(12月16日に市に提出された場合、過誤処理月は1月となります。)

提出先

春日部市役所介護保険課に直接または郵送で提出してください。

注意事項

市で実績の確認ができるのは、国保連審査月の翌月10日前後となります。

それ以前に提出されたものについては、実績の確認ができてからの処理となります。

 

同月過誤

特別の事情(返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がある場合は、市と協議・調整の上で、過誤調整と再請求を同月に行う方法にて、差額のみの金額調整をすることができます。

特別の事情がある場合に受け付けます。希望する場合は必ず事前にご相談ください。

同月過誤を行うことになりましたら、「同月過誤処理依頼書」と「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を市に提出してください。「同月過誤処理依頼書」については、国保連にも提出する必要があります。

提出書類

  • 市に提出が必要なもの

「同月過誤処理依頼書」(外部サイト)(国保連のホームページからダウンロードできます。)

「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」(外部サイト)(国保連のホームページからダウンロードできます。)

  • 国保連に提出が必要なもの

「同月過誤処理依頼書」(外部サイト)(国保連のホームページからダウンロードできます。)

提出期限

毎月25日まで(休日の場合は前営業日)

毎月25日までに提出されたものを、翌月に処理します。

提出先

春日部市役所介護保険課に直接または郵送で提出してください。

注意事項

過誤処理月の10日までに再請求を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
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