介護サービス事業者 運営指導

更新日:2022年06月02日

ページID : 3617

介護保険制度の適正化とよりよいケアの実現を図ることを目的とし、介護保険法第23条に基づき、事業者や事業所の運営および報酬請求などについて確認を行う運営指導を実施します。

運営指導の流れ

表:運営指導の流れ
手続きの流れ 内容・留意事項
(1)実施の通知 対象事業者や事業所に対し、通知を送ります。
(2)資料の準備 事前提出資料、および運営指導当日準備資料を基に、資料の準備をしてください。
事前提出資料は、通知記載の期限内に提出してください。
(3)運営指導当日 事業所に伺い、事前提出資料および当日準備資料の確認を行います。事業所・施設の運営状況や報酬請求について説明できる人(管理者など)の在席をお願いします。
(4)結果通知 運営指導後、結果通知を送ります。指導の結果、改善の必要がある事業所・施設は、結果通知記載の期限内に改善報告書を提出してください。

運営指導に係る書類

運営指導に係る書類は下記のとおりです。必要なものをダウンロードして使用してください。

事前提出資料

事前提出資料および運営指導当日準備資料を確認の上、2部提出してください。1部(控え)は返却します。運営指導当日も使用するため、事業所で保管してください。運営指導当日準備資料については提出不要です。運営指導が行われる当日までに、速やかに提示できるよう準備と確認をお願いします。

事前提出資料の様式

自主点検表

提出期限

運営指導を行う事業者や事業所には、その事業者・開設者宛てに通知を送ります。通知に記載された期間内に提出してください。なお、運営指導当日準備資料については、提出は不要です。運営指導が行われる当日までに、速やかに提示できるよう準備してください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム