要介護認定申請日の取り扱い

更新日:2024年12月10日

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要介護・要支援認定における新規申請及び区分変更、要支援者による要介護認定申請(介護新規)にかかる申請日の取り扱いを次のとおりといたします。

要介護・要支援認定申請について

要介護・要支援認定申請にかかる申請日は、原則、春日部市役所介護保険課窓口及び庄和総合支所窓口への提出または、郵送到達による受理した日となります。

申請書を窓口に提出した日とは別の日を申請日とする取り扱いは行っていません。

閉庁日の新規申請及び区分変更申請について

心身の状態が変化し、閉庁日に介護保険サービスの利用を開始した場合や、現在の認定区分では対応できないサービスの利用が必要となった場合など、特別な事情がある場合に限り、日付を遡って申請を受け付けいたしますので、窓口にて「暫定サービスを利用している状況」や「申請日が閉庁日であること」などをお申し出ください。

(重要)受付は、申請事由が発生した閉庁日の翌開庁日に限ります。

(重要)郵送での申請(代行申請)につきましても、翌開庁日にご連絡いただき、

            特別な事情についてお申し出ください。

 

認定日が未来となる申請について

申請日が未来となる申請は受け付けることができません。

 

実際に想定される事例

令和6年の最後の開庁日は12月27日(金曜日)です。

令和7年の最初の開庁日は 1月 6日(月曜日)です。

要介護認定を受けていない方が、閉庁日(12月29日)に急遽ショートステイを利用した場合

翌開庁日(1月6日)に申請をしてください。

申請日は、暫定サービス利用開始日(12月29日)申請として受け付けます。

 

閉庁日(12月29日)に骨折等により心身の状態が変化し、閉庁期間中(12月30日)に、暫定サービスを利用した場合

翌開庁日(1月6日)に申請をしてください。

暫定サービス開始日(12月30日)を申請日として受け付けます。

 

骨折等により心身の状態が変化したが、暫定サービスの利用が閉庁日(1月1日)であった場合

翌開庁日(1月6日)に申請をしてください。

暫定サービス開始日(1月1日)を申請日として受け付けます。

 

閉庁日(12月29日)に骨折等により心身の状態が変化したが、暫定サービスの利用は、開庁日以降(1月6日)だった場合

申請日を遡らず、申請書を提出した日(1月6日)付で受け付けます。

留意事項について

暫定でサービスを利用している方の申請となりますので、代行申請におきましては、本人が不利益を被ることがないよう各事業所で責任をもって申請をお願いします。


事業所の事務都合を優先し、被保険者の不利益につながらないよう留意してください。


申請受付日と申請日が月をまたぐ場合には、請求手続きにご注意ください。

 

事務連絡

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護認定担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8295
ファックス:048-733-0220
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