他の市町村から転入(転出)をする人へ
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転入する場合
以前の住所地で要介護認定を受けていた人
転入届を提出する際に、以前の住所地で発行された受給資格証明書を春日部市役所2階 介護保険課の窓口へ提出してください。
従来の要介護状態を引き継いで、新しい介護保険被保険者証を作ります。
受給資格証明書は転入した日から14日以内にお持ちください。
以前の住所地で要介護認定を受けていない人
手続きの必要はありません。
翌月の初旬に本市より介護保険被保険者証を郵送します。
転出する場合
要介護認定を受けていた人
現在の要介護(支援)区分などを記載した受給資格証明書を発行します。
これは、転出するときに、現在の要介護(要支援)認定の内容を引き継ぐための書類です。
転入先では、その要介護状態をそのまま記載して、新しい介護保険被保険者証を発行することになります。
受給資格証明書は転入から14日以内に転入先の介護保険窓口へ提出してください。
要介護認定を受けていない人
介護保険被保険者証を春日部市役所2階 介護保険課窓口に返却してください。
要介護(支援)認定の受給の有無にかかわらず、住所地特例に該当する施設に入所する場合(特別養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホームなど)は、本市の介護保険被保険者証を継続して利用することになります。
詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護認定担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8295
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年03月05日