要支援認定者及び事業対象者のケアマネジメント

更新日:2024年08月01日

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基本的な考え方

  1. 要支援認定者のケアマネジメントについては、介護予防サービス(予防給付)を利用する(総合事業の併用を含む)場合は、春日部市から指定を受けた指定介護予防支援事業所(地域包括支援センターを除く。以下同様。)または、地域包括支援センターが介護予防支援を実施します。なお、地域包括支援センターが実施する場合は、介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業所に委託することができます。
  2. 要支援認定者が総合事業のみを利用する場合は、地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施します。なお、介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業所に委託することができます。
  3. 事業対象者のケアマネジメントについては、地域包括支援センターが実施します。なお、介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業所に委託することができます。

対象者とケアプランの種類

作成するケアプランの種類は、対象者および利用するサービスの種類により次の表のとおりとなります。

表:対象者とケアプランの種類
対象者 利用するサービス プランの種類
要支援者 予防給付 介護予防支援
要支援者 予防給付と総合事業の併用 介護予防支援
要支援者 総合事業 介護予防ケアマネジメント
事業対象者 総合事業 介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントの一部は居宅介護支援事業所に委託することができます。

サービス計画書の届け出

要介護認定者、要支援認定者、事業対象者になった場合に、サービス計画書の届け出が必要となります。

なお、春日部市の指定を受けた介護予防支援事業所が介護予防ケアマネジメントを実施している場合は、次の表のとおり予防給付と総合事業の利用状況により届け出が必要となります。

表:要支援認定者のサービス利用状況に応じたサービス計画書の届け出
要支援認定者のサービス利用状況 サービス計画書の届け出 備考
予防給付から総合事業へ移行 必要 地域包括支援センターが給付管理を行うことになる。居宅介護支援事業所として、委託によりケアプランを作成することができる。
予防給付と総合事業の併用から総合事業のみへ移行 必要 地域包括支援センターが給付管理を行うことになる。居宅介護支援事業所として、委託によりケアプランを作成することができる。
総合事業から予防給付(併用含む)へ移行

必要

ただし、居宅介護支援事業所として引き続き委託によりケアプランを作成する場合は不要。

介護予防支援事業所として給付管理を行う場合は届出が必要。

 

利用者との契約

要支援認定者の場合、介護予防サービスと総合事業の利用状況により給付管理を行う事業所が変わるため、その都度契約を行う必要があります。

あらかじめ利用者、介護予防支援事業所、地域包括支援センターの3者で契約を行う場合の参考例を作成しました。

あくまでも参考例となりますので、文言内容等は適宜修正してください。

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント利用契約書(参考例)(PDFファイル:218.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 地域支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1119
ファックス:048-733-0220
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