要介護認定における主治医意見書の様式及び「主治医意見書記入の手引き」の見直しについて(令和8年4月1日以降取扱い)

更新日:2026年03月23日

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1.主治医意見書様式の見直しについて

「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発第0930第5号厚生労働省老健局長通知、最終改正令和7年11月20日)により示されました、主事意見書の様式の見直しに伴い、令和8年4月1日以降に本市の様式も新様式へと切り替わります。

改正内容は、以下の2点です。

 

  1. 「申請者情報」における、主治医意見書が介護サービス計画作成等に利用されることへの同意の有無欄の削除
  2. 「5.特記すべき事項」の注意書きにおける、「情報提供書や障害者手帳の申請に用いる診断書等の写しを添付していただいても結構です。」の文言削除

主治医意見書の新しい様式につきましては、【参考】主治医意見書(改正)_20260401(PDFファイル:211.6KB)をご確認ください。
(注意)改正後の主治医意見書の様式は、令和8年4月1日以降に掲載予定です。

2.「主治医意見書記入の手引き」の見直しについて

「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の一部改正について(平成21年9月30日老発第0930第5号厚生労働省老健局長通知、最終改正令和7年11月20日)により、「主治医意見書記入の手引き」が見直されました。
改正内容は、令和8年4月1日以降、順次、介護情報基盤(介護に関する情報を国・自治体・事業所などで安全に共有・活用するための共通のデジタル基盤)経由の情報共有が開始されることに伴う、デジタル化対応のための改正です。

詳細については以下の資料をご確認ください。

3.留意事項について

  1. 令和8年4月1日以降当分の間、旧様式で主治医意見書を作成しても差し支えありません。市から送付する主治医意見書についてもシステム改修の都合上、旧様式となる場合があります。
  2. 春日部市における介護情報基盤の導入は順次ご案内させていただきます。
  3. 氏名欄の記入は、「医師本人による自署」または「記名(ゴム印等)+押印」のいずれかで差し支えありません。

関連資料

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