夜10時以降に飲食店営業を行う皆様へ

更新日:2025年07月22日

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夜間営業について(午後10時から翌日午前6時)

埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店営業等を行う方は、店舗の所在地の区域区分ごとに騒音に関する規制がかかります。必要な報告を求め又は立入検査を行うことがあります。また、改善命令に違反するなどの場合、罰則の適用があります。

夜間営業にかかる騒音の規制基準

区域区分 規制基準値
(午後10時から翌日の午前6時)
1種 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
45デシベル
2種 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の指定のない区域
3種 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
50デシベル
4種 工業地域
工業専用地域

(注1)表に掲げた値は事業場の敷地境界における基準値です。
(注2)規制区域は原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めていますが、一部異なる地域があります。
(注3)店舗の所在地の区域区分がどれに該当するかは、春日部市環境政策課へお問い合わせください。

深夜営業について(午後11時から翌日の午前6時)

下記の区域において深夜(午後11時から翌日午前6時)に飲食店営業等を行う場合、カラオケ装置などの音響機器や楽器を使用することは条例で禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

深夜に音響機器が使用禁止となる区域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 用途地域の指定のない区域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域

深夜営業でカラオケ装置などを使用する場合

規制対象となる深夜営業を行う場合は、下記リンクより電子申請で報告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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