環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について

更新日:2026年01月30日

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環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について

環境省水・大気環境局が所管する法律及びこれらの法律に基づく政省令等の規定に基づく申請等について、氏名欄の記載に当たっては、戸籍氏に加えて旧姓を併記できます。(旧姓の使用が困難な特段の事情があるものを除く)

申請書等への併記について

旧姓を併記する場合は、申請者等の氏名欄において、旧姓を括弧書きするなどの方法により記載してください。

(例)地球太郎が環境太郎に改姓した場合:環境[地球]太郎
 

旧姓の確認

旧姓を併記した手続きについて、氏名を証明する書類の提出を求めている場合には、旧姓が記載された公的書類(住民票、個人番号カード等の写し等)の添付が必要です。