工事等:建設工事等関係書類の押印廃止について

更新日:2024年01月04日

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  行政手続きにおける負担軽減及び利便性向上のため、建設工事等における各種様式の押印廃止について、見直しを行いました。

押印廃止が可能となる書類

  • 押印省略が可能な様式について、押印がされたものも、従前のとおり受け付けます。
  • 提出する様式については、市に定めのあるものを除き、埼玉県の様式を準用し、押印廃止についても同様の取り扱いとします。

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