工事等:春日部市「余裕期間設定工事」の実施について

更新日:2025年08月01日

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 建設資材の調達、建設労働者の確保を計画的に行う等、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、以下のとおり「余裕期間設定工事」を実施します。

制度の概要

  余裕期間とは、契約日から工事開始の前日までに、工事の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に労働者の確保や現場に搬入しない資材等の準備等を行うことができる期間として、6ヶ月を超えない範囲で設定します。

対象工事

債務負担行為が設定されている工事や余裕期間を設定したことにより全体事業計画に影響を及ぼさない工事であることなど、諸事情を総合的に判断し、必要に応じて対象とします。

なお、余裕期間設定工事の発注にあたっては、入札公告等及び特記仕様書により発注方式を明示します。

要領・様式等

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