工事等:建築士法第24条の7に基づく重要事項説明

更新日:2021年11月15日

ページID : 4041

制度の概要

平成20年11月28日に改正建築士法が施行されました。これにより、建築士事務所の開設者に対して、設計・工事監理契約を締結する場合はあらかじめ、管理建築士または当該建築士事務所に所属する建築士が建築主に対し重要事項について書面を交付して説明することが義務付けられました。また、説明を行う建築士は、自らの建築士免許証を提示してこれを行わなければなりません。

手続き

本市と、設計業務または工事監理業務契約を締結する業者は、契約締結前に重要事項説明に係る書面を作成し、各発注課へ説明の上、提出をするようお願いします。
重要事項説明は、受注業者が契約締結前に行わなければならないことに注意してください。
「重要事項説明書」の様式は指定しませんので、四会標準様式、もしくはこれに準じたものとしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

契約課 契約担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1128
ファックス:048-734-5516
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