工事等:春日部市発注工事に係る現場代理人の常駐規定の緩和

更新日:2024年02月08日

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現場代理人常駐規定緩和の要件

市では、平成23年4月1日付で春日部市建設工事請負契約約款を改正し、発注者が認める場合に限り、現場代理人の常駐を要しないこととする緩和措置を行っています。緩和措置の対象とするのは、次の1~3の条件を全て満たす建設工事です。

  1. 春日部市発注の建設工事であること
  2. 兼務しようとする工事の当初契約額(税込み)の合計が3,500万円未満であること
  3. 入札公告、特記仕様書などで、現場代理人の兼務を認める旨の記載があること

ただし3.については、様式1により発注者が常駐の必要がないとした場合にあっては、その回答をもってこれに代えることができるものとします。また2.については、平成28年6月1日より、当初契約金額の合計が2,500万円未満から3,500万円未満に変更となります。

金額変更の適用は次のとおりです。

  • 平成28年6月1日以降に契約または公告(発注)する建設工事
  • 平成28年6月1日現在契約中(施工中)の建設工事(注意)

(注意)2の金額の変更により、現場代理人の常駐を要しないこととする場合は、発注者と受注者による協議を必要とします。

兼務する場合の手続き

現場代理人を兼務をしようとするときの手続きは、次のように行ってください。

(1)公告時

入札公告、特記仕様書などを確認し、兼務を認める工事であるかどうか確認してください。

(2)事後審査時

入札公告、特記仕様書などに兼務を認める旨の記載がない場合で、現場代理人の兼務をしようとするときには、様式1「現場代理人の常駐規定緩和に係る照会兼回答書」を提出してください。

(3)契約締結時

入札公告、特記仕様書などに兼務を認める旨の記載がない場合で、事後審査時に様式1で照会があった場合には、契約書の返却時に、提出された様式1号で兼務の可否について回答します。ただし、事後審査で失格となった場合には回答しません。

(4)契約締結後

現場代理人等通知書とともに、様式2「現場代理人の兼務届」に、兼務を認める旨が記載された入札公告・特記仕様書の写しなどを添付して、監督員に提出してください。また、現に施工中の工事発注課にも、様式2に、兼務を認める旨が記載された入札公告・特記仕様書の写しなどを添付して、提出してください。
入札公告、特記仕様書などに兼務を認める旨の記載がない場合で、様式1で兼務を認めるとされた場合には、入札公告、特記仕様書の写しに代えて、様式1の写しを提出してください。

注意事項

提出された書類に虚偽の記載があった場合には、緩和措置の適用を解除する場合があります。また、緩和措置を適用し、兼務を認めた工事であっても、工事現場の運営、取り締まり、および権限の行使に支障があると発注者が認めた場合には、緩和措置の適用を解除し、現場代理人の常駐を求める場合があります。その場合に受注者は、ただちに常駐可能な現場代理人を選任し、発注者に通知してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

契約課 契約担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1128
ファックス:048-734-5516
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