工事等:経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期限

更新日:2023年06月01日

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有効期限が切れる前に申請してください

公共工事を国、地方公共団体などから直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を毎年受ける必要があります。空白期間が生じると入札などに参加できない期間が生じます。
登録申請時の提出以降、経営事項審査の有効期限(審査基準日から1年7カ月間)が切れないように、総合評定値(P)の記載された経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを必ず契約課へ提出してください。

提出方法

直接、郵送、ファックス、または電子メールで契約課へ提出してください。なお、記載事項が判読できない場合には再度提出を依頼することがあります。特にファックスで提出の際には、あらかじめ了承の上、提出してください。

直接

市役所第三別館2階 契約課

郵送

〒344-0067 春日部市中央六丁目6番地11
春日部市役所 契約課 契約担当

ファックス

ファックス:048-733-3826

電子メール

参考

建設業法第27条の23

(経営事項審査)

第二十七条の二十三

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。

  • 一 経営状況
  • 二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

建設業法施工規則第18条の2

(経営事項審査の受審)

第十八条の二

法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

春日部市建設工事請負等競争入札参加者の資格及び資格審査会に関する規則

(競争入札等の参加資格)

第3条 競争入札等に参加することができる者は、資格審査を受け、資格者名簿に登載された者とする。

2 資格者名簿に登載された者が、次条第5項各号のいずれかに該当するときは、競争入札等に参加することができない。

3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該資格者名簿に登載された業種について次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札等に参加することができない。

(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けていないとき。
(2) 開札日から1年7カ月前の日以降の日を審査基準日とする経営事項審査(建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査をいう。)を受けていないとき。ただし、当該入札に係る建設工事の請負代金が建築工事一式にあっては1,500万円未満、それ以外の工事にあっては500万円未満の場合は、経営事項審査を省略することができる。

4 測量業務について資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札等に参加することができない。

5 建築関連コンサルタント業務について資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札等に参加することができない。

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電話(直通):048-736-1128
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