埼玉県建築物環境配慮制度に関する届け出
埼玉県建築物環境配慮制度とは
建築物は、建築に伴う資源の利用や建物の使用に伴う照明や空調などによるエネルギー消費、解体の際の廃棄物の発生など、そのライフサイクルを通じて環境にさまざまな影響を与えています。また、建築物は一度建築されると長期にわたって使用されるため、エネルギー消費量を削減するには、新築や増築の機会をとらえて省エネルギーなどの建築物の環境性能を高めることが重要です。
埼玉県では、平成21年10月1日から「埼玉県地球温暖化対策推進条例」に基づく建築物環境配慮制度を施行しました。この制度は、建築物の省エネルギー、省資源・リサイクル、周辺環境への配慮や緑化対策など、総合的な環境配慮の取り組みを促しています。また、延床面積2,000平方メートル以上の建築物には「特定建築物環境配慮計画」の提出を求め、その概要を公表する制度です。
特定建築物環境配慮制度の概要
届け出対象となる建築物
- 埼玉県内の建築物(さいたま市および川越市内を除く)
- 延床面積2,000平方メートル以上の新築・増築・改築
(増築・改築では、増築・改築する面積が2,000平方メートル以上) - 平成21年10月1日以降に建築確認申請を行う建築物
届け出の提出時期
工事に着工する日の21日前までに提出
届け出の提出先
建築場所を所管する県内3カ所の建築安全センターまたは、秩父駐在。
なお、市内の建築物の届け出提出先は越谷建築安全センターです。
公表の方法
CASBEE(建築環境総合性能評価システム)埼玉県による格付けや環境配慮の取り組みなどを埼玉県ホームページで公表しています。
届け出について詳しく知るには
埼玉県庁都市整備部建築安全課建築指導担当、または越谷建築安全センターへお問い合わせください。
参考(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 建築審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
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更新日:2024年03月07日