新型コロナウイルス感染症の対応

更新日:2024年04月24日

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行されましたが、定期的に感染が拡大する可能性がありますので、基本的な感染対策の継続をお願いします。

目次

感染への備え

基本的な感染対策

感染対策については個人の判断に委ねられることとなりますが、5類移行後もウイルスそのものの感染性や病原性が変わるわけではありません。引き続き、基本的な感染対策の継続をお願いします。

(参考)感染対策の考え方について(厚生労働省ホームページ)

日用品や食料などの備蓄

新型コロナウイルス等の感染症に感染し、自宅療養となった場合などに困らないよう、体調がすぐれない時でも食べやすい食品や飲料水、無くなると困る日用品、消毒液などを、もしもの場合に備えて準備をしておきましょう。

備蓄する日用品の例

  • マスク
  • 消毒液
  • 体温計
  • ティッシュペーパー
  • トイレットペーパー
  • ごみ袋
  • 常備薬
  • 生理用品
  • 乳幼児用・介護用おむつ
  • 粉ミルク
  • せっけん
  • 洗剤
  • 水まくら
  • ゴム手袋

備蓄する食料品の例(大人一人当たり10日分)

表:食料品の備蓄の例

品目 数量
お米(パックご飯) 2.5キログラム(24パック)
乾麺(うどん・そば・そうめん・パスタ等) 2袋   
カップ麺類    7個   
レトルト食品(カレー・牛丼の素・パスタソース等) 17個   
缶詰(肉や魚などのお好みのもの) 12缶
日持ちする野菜(たまねぎ・じゃがいも等) 適量
インスタントみそ汁・即席スープ等    10食分   
お菓子(チョコレート・ビスケット等) 適量
飲料水(水・スポーツドリンク等) 30リットル

備蓄法は「ローリングストック法」がおすすめです

長期保存可能な食品や缶詰などを備蓄しておき、賞味期限が来る前に消費して、消費前に新たに買い足すことで家庭に一定以上の備蓄食料などを常に保管しておく方法です。
詳しくは、以下からご確認ください。

農林水産省災害時に備えた食品ストックガイド(外部リンク)

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コロナウイルス感染症の検査を希望する場合

コロナウイルス感染症の検査を希望される場合は、薬局等で検査キットを購入されご自身で検査するか、自費検査を提供する検査機関にご相談ください。

新型コロナ抗原定性検査キットの購入

「研究用」ではなく、国が推奨している「体外診断用医薬品」または「第一類医薬品」のキットを使用してください。

体外診断用医薬品(厚生労働省ホームページ)

第一類医薬品(厚生労働省ホームページ)

自費のコロナウイルス感染症検査

下記ホームページ掲載の自費検査を提供する検査機関にご相談ください。

自費検査を提供する検査機関一覧(厚生労働省ホームページ)

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体調不安や発熱などの症状がある場合

外出を控え安静にし、体調悪化時は医療機関を受診しましょう。

発熱等でお困りの場合や、コロナワクチン接種後の副反応等については、まずは接種医・かかりつけ医にご相談ください。

医療機関の受診が推奨される人

  • 高齢の人
  • 症状が重くつらい人
  • 薬を飲んでも症状が治まらない人

都道府県ごとに受診可能な医療機関を指定していた外来対応医療機関の制度終了に伴い、「埼玉県指定 診療・検査医療機関検索システム」は令和6年3月31日をもって終了となりました。

なお、埼玉県のホームページでは、引き続き令和6年3月末時点での診療・検査医療機関リストを確認できます。

下記からも春日部市の「診療・検査医療機関」をご確認いただけます(令和6年3月末時点)。

なお、医療機関によっては事前の診察予約が必要な場合がありますので、必ずご自身でご連絡いただき、確認のうえ受診するようにしてください。

埼玉県救急電話相談(#7119)

急な病気やけがの際に家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性等について、看護師が電話で相談に応じる相談窓口です。

電話:#7119 または 048-824-4199(ダイヤル回線・IP電話・PHS・都県境の地域でご利用の場合)


受付時間:24時間年中無休

利用方法、聴覚に障がいのある方、音声・言語機能に障がいのある方の医療機関案内については、県のホームページをご確認ください。

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コロナ陽性になった場合

医療費などの自己負担について

外来・入院

令和6年4月1日から、通常診療と同様に、 医療保険の自己負担割合に応じて1~3割の支払いが生じます。

(注意)医療費公費負担の詳細については、受診・入院する病院へお問い合わせください。また、埼玉県ホームページ「感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について」をご参照ください。

行動制限

新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。 厚生労働省より外出を控えることが推奨される期間が示されていますので、参考にしてください。

外出を控えることが推奨される期間

  • 発症後5日間(発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間)は他人に感染させるリスクが高いことから、その間の外出を控えること。
  • 5日目に症状が続いていた場合は、発熱・咳などの症状が軽快してから24時間が経過するまでは、引き続き外出を控え様子を見ること。
注意事項
  • 発症後5日間とは、発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間です。
  • 外出を控えなければならない時に、やむを得ず外出する場合は、症状がないことを確認し、マスク着用等の感染対策を徹底してください。
  • 公共交通機関の利用についても、基本的に制限はありませんが、混雑を避け、感染対策を行ったうえで利用するようにしてください。
  • また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は控えるなどの配慮をお願いします。

就業制限

陽性者の感染症法に基づく就業制限はなくなりました。

職場・学校等への復帰の時期は、体調回復後、自身の所属先である職場・学校等の規定に従ってください。

医療機関や高齢者施設等は、陽性となった従事者の就業制限について、考慮するようにしてください。

(参考)感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A(PDFファイル:1.3MB)

新型コロナウイルス感染症の後遺症

埼玉県新型コロナ後遺症外来

・受診可能な医療機関は、埼玉県ホームページで公表されています

新型コロナウイルス感染症の後遺症にお悩みの方へ(PDFファイル:333.3KB)

外国人向け情報・相談窓口

COVID-19 新型(しんがた)コロナウイルスについての外国人向け情報(がいこくじんむけじょうほう)

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公共施設の対応

手洗いや換気などの基本的な感染症対策は、引き続き実施します。

ただし、感染が急拡大している時期や重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、感染対策を強化していく場合があります。

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 予防担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1199
ファックス:048-733-0220
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