母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度

更新日:2024年04月08日

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埼玉県の制度で、母子家庭の母と父子家庭の父、ならびに寡婦の経済的自立や、扶養している子どもの福祉増進のために、必要な資金を貸す制度です。

申請できる人

  1. 母子家庭の母、および父子家庭の父(原則として生計中心者)
  2. 父母のない、20歳未満の子
  3. 寡婦(一部所得制限があります)
  4. 離婚などで配偶者のいない40歳以上の女性であって、1または3以外の人(一部所得制限があります)
  5. 1および3に該当する人の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)

所得制限

  • 上記「申請できる人」の3または4に該当し、現在子を養育していない人
  • 前年の所得額(1月1日~5月31日に申請する場合は前々年の所得額)が、2,036,000円以下であること

貸付資金の内容

  • 就学支度
  • 修学
  • 修業
  • 就職支度
  • 技能習得
  • 医療介護
  • 生活
  • 転宅
  • 住宅
  • 事業開始
  • 事業継続
  • 結婚

それぞれ貸し付け限度額があります。

貸し付けの相談先

貸し付けの申請先

埼玉県東部中央福祉事務所地域福祉担当

  • 住所:埼玉県春日部市大沼1-76
  • 電話:048-737-2359

申請の前に、まずは電話で相談してください。

申請時に必要なもの

  • 申請書
  • 戸籍謄本(おおむね3カ月以内に発行されたもの)
  • 所得証明書と住民税納税証明書
  • 連帯保証人を立てる場合、連帯保証人の所得証明書
  • その他(資金の種類による)
    • 入学許可書の写し
    • 事業計画書
    • 収支計画書

など

連帯保証人

原則、次の要件を全て満たしている人に限ります。

  • 申請者と別生計であること
  • 県内、近隣に住む60歳未満の親族であること
  • 保証能力があること

就学支度資金、修学資金、修業資金および就職支度資金(子の就職費用)を借りる場合

子が連帯借受者(申請者と同様に返還義務を負う者)となりますが、連帯保証人は不要です。ただし、子本人が借りる場合(注意)は、母または父を連帯保証人とします。
(注意)20歳未満の子の場合、法定代理人の同意が原則必要です。また、小学校、中学校の就学支度資金は対象外です。

就学支度資金、修学資金、修業資金および就職支度資金(子の就職費用)以外を借りる場合

連帯保証人を立てると無利子、立てないと年率1.0パーセントの利子が付きます。

貸し付けの決定

埼玉県東部中央福祉事務所で、調査・審査の上、貸し付けを決定します。申請から貸し付けが決定されるまでおおむね2カ月かかります。不承認となることもありますので、あらかじめご了承ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども育成課 こども育成担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8193
ファックス:048-737-3680
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