交通遺児援護金

更新日:2026年04月10日

ページID : 2986

満18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童で、父または母、あるいは両親が交通事故により死亡した場合、交通遺児援護金を支給します。

令和8年4月1日から支給対象年齢が延長となります。

(旧)義務教育修了年代まで

(新)高校生年代まで

対象

  • 春日部市内に住所を有する人
  • 現に交通遺児と同居し監護している人
  • 交通遺児の父もしくは母または、未成年後見人その他の人
  • 交通遺児援護金の支給月の初日に要件を満たしている人

手当の額

年2回(9月、3月)、交通遺児1人につき24,000円支給します。
所得制限はありません。

支給額について、令和8年度から増額となります。

(旧)16,000円

(新)24,000円

手続きに必要なもの

  1. 春日部市交通遺児援護金支給申出書(PDFファイル:133.4KB)
  2. 申請者名義の振込先金融機関の口座番号が分かるもの
  3. 交通事故で亡くなったことが証明できるもの(交通事故証明書など)

この記事に関するお問い合わせ先

こども育成課給付担当(手当関係)
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1135
ファックス:048-737-3680
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