妊婦健康診査

更新日:2025年04月01日

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春日部市では、妊婦健康診査(14回分)の費用の一部助成を行っています。
妊娠中は、普段から健康に気を付けている人でも、体にいろいろな変化が起こりやすくなります。血圧や血糖値の上昇、貧血などは、赤ちゃんの発育にもお母さんの健康にも悪影響を及ぼすため、注意しなければなりません。妊婦さんが安心して妊娠生活を送り、無事に出産を迎えるためにも、妊婦健康診査を受けましょう。定期健診で、赤ちゃんやお母さんの異常を早期に発見することができます。

妊娠の届出をした際に、委託医療機関等で利用できる妊婦健康診査助成券を母子健康手帳と一緒にお渡ししています。助成券は、母子健康手帳交付日から交付を受けたご本人のみ使用できます。

内容

助成券を委託医療機関等で利用することで、記載している検査項目について公費負担を受けられます。利用できる委託医療機関等の詳細は、こども家庭センター「ぽっぽセンター」へお問い合わせください

対象者

日本国内の医療機関等を受診し、受診日に春日部市の住民登録がある方

  • 市外へ転出された場合、転出日以降は、春日部市の助成券は利用できません。転出先の市町村で助成券の交付を受けてください
  • 転入された場合、春日部市の助成券をお渡しします。現在お持ちの助成券(前自治体のもの)と交換になります。手続きは、妊婦本人、または同居のご家族がおこなってください。母子健康手帳をご持参のうえ、こども家庭センター「ぽっぽセンター」で手続きしてください。その他の代理人の場合は、事前に問い合わせてください

受診する際の注意事項

  • 埼玉県と委託契約をしていない医療機関等では、助成券は利用できません。
  • 妊婦健康診査の費用が全額助成となるわけではありません。妊婦健康診査で負担した費用(助成の対象となる検査項目に係る費用)のうち、助成券に記載している金額まで助成されます。
  • 助成券に記載している検査項目以外の検査費用は、自己負担となります。

委託している医療機関等で受診される方

受診の際に、助成券を医療機関等へお渡しください。

埼玉県と委託契約をしていない医療機関等を受診される方

埼玉県と委託契約をしていない医療機関等で妊婦健診を受ける場合は、健診費用は自己負担となります。

申請期限

助成券が利用できないため、健診費用は自己負担となりますが、出産の日から起算して1年以内に、当該費用の一部助成をうけることができる妊婦健康診査助成金交付制度をご利用いただけます。
負担した健診費用(助成の対象となる検査項目に係る費用)のうち、助成券に記載している額の範囲内で、負担した費用の一部を助成します。なお、助成券に記載している項目以外の検査費用は自己負担です。助成金交付申請窓口で助成金の交付申請を行ってください。助成金は、銀行口座へ振り込みます。
その他不明な点は、問い合わせてください。

助成金の交付申請に必要なもの

  1. 春日部市妊婦健康診査助成金交付申請書(PDFファイル:103.8KB)(申請書は窓口にもあります)
    申請書記入例(PDFファイル:131.7KB)
  2. 母子健康手帳
  3. 領収書・明細書(健康診査受診の際に負担した費用の額を確認できる書類で、受診した日本国内の医療機関の名称と当該受診日が明記されたもの)
  4. 未使用の助成券
  5. 本人確認できるもの(運転免許証など)

助成金交付申請窓口

市役所本庁舎3階 こども相談課 

この記事に関するお問い合わせ先

こども相談課 母子保健・相談担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1112
ファックス:048-737-3680
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