妊婦のための支援給付事業
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お知らせ
- 子ども・子育て支援給付法が一部改正され、令和7年4月1日より「妊婦のための支援給付」が創設されました。令和7年4月1日以降に出産される予定の人を対象に、「妊婦支援給付金」を支給します。
- 令和7年3月31日までに出産された人は、春日部市出産・子育て応援事業の支給対象となります
事業内容
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
本市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
支給対象者
妊婦のための支援給付(1回目)
次の全てに該当する人
- 申請時点で、本市に住民登録がある人
- 産科医療機関の医師等により胎児の心拍が確認されている人
- 春日部市から妊婦給付認定を受けた人
- 妊婦給付認定の原因となった妊娠について、他の自治体で妊婦のための支援給付(1回目)または出産・子育て応援給付金の支給を受けていない人
妊婦のための支援給付(2回目)
次の全てに該当する人
- 令和7年4月1日以降に出産し、申請時点で本市に住民登録がある妊産婦
- 妊婦給付認定の原因となった妊娠について、他の自治体で妊婦のための支援給付(2回目)の支給を受けていない人
注意1)妊娠の事実については、医師による胎児心拍の確認が必要です。妊娠検査薬のみで確認した場合は対象外です。
注意2)医師による胎児心拍確認後、令和7年4月1日以降に流産・死産・中絶された人も、給付対象となります。
申請方法・申請期限
- 妊婦のための支援給付(1回目):妊娠届出時に助産師・保健師と面談時に、ご案内と申請書類をお渡しします。申請期限は、医師等により胎児の心拍が確認されてから2年間です。
- 妊婦のための支援給付(2回目):新生児訪問で助産師・保健師と面談時に、ご案内と申請書類をお渡しします。申請期限は、出産予定日の8週間前から2年間です。
給付額・給付方法
給付額
- 妊婦のための支援給付(1回目):5万円
- 妊婦のための支援給付(2回目):胎児1人につき5万円
給付方法
申請から概ね1ヶ月から2ヶ月後に、申請時に指定された妊産婦名義の銀行口座に振り込み
この記事に関するお問い合わせ先
こども相談課 相談管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1113
ファックス:048-737-3680
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月16日