自己負担限度額
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              同じ月内に支払った医療費の自己負担限度額
| 所得区分 | 外来(個人ごと)の自己負担限度額 | 入院+外来(世帯合算)の自己負担限度額 | 
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (多数回該当 44,400円)  | 
		
| 一般 | 14,000円 (年間14.4万円上限)  | 
			57,600円 (多数回該当 44,400円)  | 
		
| 区分2 (世帯全員が住民税非課税である人)  | 
			8,000円 | 24,600円 | 
| 区分1 (世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算)である人)  | 
			8,000円 | 15,000円 | 
| 所得区分 | 外来(個人ごと)の自己負担限度額 | 入院+外来(世帯合算)の自己負担限度額 | 
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上の人)  | 
			252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント (多数回該当140,100円)  | 
			252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント (多数回該当140,100円)  | 
		
| 現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上690万円未満の人)  | 
			167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント (多数回該当 93,000円)  | 
			167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント (多数回該当93,000円)  | 
		
| 現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上380万円未満の人)  | 
			80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (多数回該当 44,400円)  | 
			80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (多数回該当44,400円)  | 
		
| 一般 | 18,000円 (年間14.4万円上限)  | 
			57,600円 (多数回該当 44,400円)  | 
		
| 区分2 (世帯全員が住民税非課税である人)  | 
			8,000円 | 24,600円 | 
| 区分1 (世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)である人)  | 
			8,000円 | 15,000円 | 
| 所得区分 | 外来(個人ごと)の自己負担限度額 | 入院+外来(世帯合算)の自己負担限度額 | 
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上の人)  | 
			252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント (多数回該当140,100円)  | 
			252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント (多数回該当140,100円)  | 
		
| 現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上690万円未満の人)  | 
			167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント (多数回該当 93,000円)  | 
			167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント (多数回該当93,000円)  | 
		
| 現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上380万円未満の人)  | 
			80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (多数回該当 44,400円)  | 
			80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント (多数回該当44,400円)  | 
		
| 
			 一般2 (2割負担者)  | 
			
			 6,000円+(総医療費-30,000円)×10パーセント ※総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算 または18,000円のいずれか低い額 (年間14.4万円上限) 
  | 
			57,600円 (多数回該当 44,400円)  | 
		
| 一般1 | 18,000円 (年間14.4万円上限)  | 
			57,600円 (多数回該当 44,400円)  | 
		
| 区分2 (世帯全員が住民税非課税である人)  | 
			8,000円 | 24,600円 | 
| 区分1 (世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)である人)  | 
			8,000円 | 15,000円 | 
- 多数回該当…過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降に該当するひと月の上限額となります
 - 差額ベッド代、リネン代などは医療保険の適用外のため、高額療養費の対象に含まれません
 - 自己負担限度額において令和4年10月1日から、「一般」の区分は、自己負担割合が2割の「一般2」、自己負担割合が1割の「一般1」にわかれます。令和4年10月1日からの3年間は、2割負担となった人への配慮措置により、「一般2」の人の外来にかかる自己負担限度額の計算方法は、上表のとおりになります。
 
高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額
毎年8月1日~翌年7月31日を1年間分として計算します。
| 所得区分 | 自己負担限度額(年額) | 
|---|---|
| 現役並み所得者 | 670,000円 | 
| 一般 | 560,000円 | 
| 区分2 (世帯全員が住民税非課税である人)  | 
			310,000円 | 
| 区分1 (世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算)である人)  | 
			190,000円 | 
| 所得区分 | 自己負担限度額(年額) | 
|---|---|
| 現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上の人)  | 
			2,120,000円 | 
| 現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上690万円未満の人)  | 
			1,410,000円 | 
| 現役並み所得者1 (住民税課税所得145万以上380万円未満の人)  | 
			670,000円 | 
| 一般 | 560,000円 | 
| 区分2 (世帯全員が住民税非課税である人)  | 
			310,000円 | 
| 区分1 (世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)である人)  | 
			190,000円 | 
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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更新日:2022年10月01日