市内転居したとき

更新日:2026年04月28日

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後期高齢者医療制度の資格を持っている人が市内転居した場合、券面記載事項(お名前や一部負担金の割合など)に変更がないときは、お手持ちの資格確認書を引き続き使用できます。

資格確認書裏面の「住所欄」に記載した転居前の住所に二重線を引き、新しい住所を記入してから使用してください。

万が一、修正後の住所を記載するスペースがない、現時点で手持ちの資格確認書を紛失してしまっているなどのご事情の方へは、ご依頼により再度発行することができます。

ご希望の際は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

(注意)券面記載事項に変更がある方は、新しい資格確認書が必ず郵送されます。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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