第三者行為による被害の届け
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交通事故など第三者(加害者)から被害を受けたときの医療費は、事故を起こした加害者が負担することが原則ですが、加害者がすぐに損害賠償できない場合などには、加入している健康保険が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって後から加害者に請求することになります。
市の国民健康保険に加入している人が交通事故などに遭ったとき、国民健康保険課へ届け出ると、保険を使って診療を受けられます。早急に、次のとおり「第三者における被害届出」の申請をしてください。事故の状況を伺い、その後の手続きを案内します。
注意事項
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません
- 自転車やバイクの事故も必ず届け出をお願いします
- 自損事故は第三者行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届け出が必要です
申請方法
次の必要書類をお持ちの上、市役所2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。
必要書類
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)
- 印鑑
- 第三者における被害届出一式(国民健康保険課に用意してあります。また、埼玉県国民健康保険連合会ホームページ「さいたまこくほWeb」(外部サイト)からダウンロードできます)
- 交通事故の場合は交通事故証明書(警察で証明、作成されます。そろわないときは後日でも可)
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年12月02日