限度額適用認定証
マイナ保険証(健康保険証として利用申込が済んでいるマイナンバーカード)を利用すれば、以下の事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。
マイナ保険証を持っていない人は、以下のとおり申請してください。
70歳未満の人

入院など高額な医療を受けるとき、国保の資格が確認できるものと「限度額適用認定証」(上位所得世帯・一般世帯)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)を医療機関に提示することで、1カ月ごとに1医療機関での窓口の支払額(保険診療分)が、次の自己負担限度額となります(食事代および保険適用外分は別途負担)ただし、国民健康保険税を滞納している世帯には交付できません。また、18歳以上の国民健康保険被保険者で所得の申告をしていない人が1人でもいると「ア上位所得世帯」と見なされますので注意してください。
区分(注意1) | 総所得金額等(注意2)の条件 | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度 (4回目以降)(注意3) |
---|---|---|---|
ア 上位所得者 | 総所得金額等が901万円を超える | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
イ 上位所得者 | 総所得金額等が600万円を超え901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
ウ 一般所得者 | 総所得金額等が210万円を超え600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
エ 一般所得者 | 総所得金額等が210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ 低所得者 | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
- 注意1…所得の申告がない場合は「ア上位所得者」と見なされますので注意してください(所得がなく扶養されている場合でも、所得がないことの申告が必要です)
- 注意2…総所得金額等とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです
- 注意3…過去12カ月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が3回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です
- 高額療養費の合算の対象となるのは、同一の医療機関(入院、外来、歯科は別と見なします)で21,000円以上自己負担したものです
申請方法
事前に国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を持って、市役所2階国民健康保険課国保給付担当、または庄和総合支所2階福祉・健康保険担当で申請してください。ただし、納期到来分の国民健康保険税を完納している世帯に限ります。
申請は原則、認定証が必要な本人と同一世帯の人に限ります。別世帯の人が代理で申請を行う場合は、国民健康保険課国保給付担当にご相談ください。
申請書は、次のPDFをダウンロードして使用することもできます。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 104.2KB)
70歳~74歳の人

国保の資格が確認できるものを提示することにより、現役並み所得者の人は、1カ月ごとに1医療機関での窓口の支払額(保険診療分)が以下の表の「現役並み所得者3」の自己負担限度額までとなります。また、それ以外の人は「一般」の自己負担限度額までとなります。
以下の表の「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」「低所得者2」「低所得者1」の人は、国保の資格が確認できるものと併せて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、1カ月ごとに1医療機関での窓口の支払額(保険診療分)が、次の自己負担限度額までとなります。
区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位で3回目まで) |
外来+入院 (世帯単位で4回目以降)(注意4) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費‐842,000円)×1パーセント | 252,600円+(総医療費‐842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円~690万円未満) |
167,400円+(総医療費‐558,000円)×1パーセント | 167,400円+(総医療費‐558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円~380万円未満) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
一般所得者(課税所得145万円未満) | 18,000円 《年間上限144,000円》(注意5) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税(低所得者2) | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税非課税(低所得者1) | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
- 注意4…過去12カ月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が3回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です(一般所得者については、外来の限度額18,000円を超えても、外来+入院の限度額を超えなかった月は、3回の中に入りません)
- 注意5…1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間144,000円の上限を設けます
70歳~74歳の人の申請方法
事前に国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を持って、市役所2階国民健康保険課国保給付担当、または庄和総合支所2階福祉・健康保険担当で申請してください。
申請は原則、認定証が必要な本人と同一世帯の人に限ります。別世帯の人が代理で申請を行う場合は、国民健康保険課国保給付担当にご相談ください。
申請書は、次のPDFをダウンロードして使用することもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年12月02日