療養費の支給

更新日:2025年04月01日

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笑顔のおばあさんの乗った車椅子を押しているキャラクターのイラスト

次のような療養費は、いったん全額自己負担となりますが、国民健康保険の窓口へ申請し、審査で決定すれば、7割または8割の払い戻しができます。ただし、審査の結果、認められない場合もあります。

支給対象となるもの・認定に必要なもの

緊急、その他やむを得ない理由で保険を使わずに受診したとき

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  • 診療報酬明細書(レセプト)(注意1)
  • 領収書(原本)
  • 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの

注意1…医療機関等の窓口にて別途発行が必要です 領収書と一緒に交付される「診療明細書」とは異なります

医師の同意を受けた後に治療用装具(コルセット、義眼、義手、義足、サポーターなど)を作成・購入したとき

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  • 治療用装具製作指示装着証明書(原本)(注意2)
  • 明細が分かる領収書(原本)(注意2)
  • 写真(注意3)
  • 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの

注意2…義足の場合は、症状固定前の練習用仮義足が支給対象となります そのため、治療用装具製作指示装着証明書および領収書に「練習用」であるとの記載が必要となります

注意3…靴型装具を作成された際に必要となります 必ず画像を印刷してから持参してください

医師が必要と認めた小児弱視等の治療用眼鏡、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブなど)を購入したとき

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  • 主治医の装着指示書(原本)
  • 明細が分かる領収書(原本)(注意4)
  • 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの

注意4…小児弱視等治療用眼鏡の場合は、領収書に受療者の氏名および「弱視治療用」であるとの記載が必要となります

支給要件

  • 弾性着衣について、弾性ストッキングは28,000円(片足用は25,000円)弾性スリーブは16,000円、弾性グローブは15,000円を限度とし、購入に要した費用の範囲内での支給となります また、装着部位ごとに2着までが上限となります
  • 弾性着衣を再度購入する場合は、前回の購入時から6か月以上経過している必要があります

海外で負傷、病気になり現地の医療機関などで治療したとき(海外療養費)

給付額は、国内の医療機関で同じ治療を受けた場合にかかる費用を基準に計算しますので、実際に支払った金額より少なく支給される場合があります。なお、治療目的での渡航の場合は支給されません。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  • 診療内容明細書(診療を行った医師が記載したもの)(注意5)
  • 領収明細書(診療を行った医師または医療機関が記載したもの)(注意5)
    (次の書類を添えて申請してください。国民健康保険課にも用意しています。)
  • 領収書(原本)
  • 調査に関わる同意書(国民健康保険課で用意しています。)(注意6)
  • 診療期間中の滞在記録が確認できるもの(パスポート、チケットの半券)
  • 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの

注意5…入院・外来・診療別、月ごとに必要です また、外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名・住所・連絡先が入ったもの)が必要です

注意6…海外療養費の申請書類に書かれている事実(療養を行った日時・場所・療養内容など)を確認するため、審査機関にて内容照会を行う場合があります そのため、同意書に受療者本人(未成年者の場合には親権者)の署名が必要となります

臍帯血 (さいたいけつ)などの運搬費を負担したとき

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  • 医師の意見書
  • 明細が分かる領収書(原本)
  • 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの

医師が必要と認めたはり、きゅう、あんま・マッサージを受けたとき

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  • 療養費支給申請書(はり・きゅう、あんま・マッサージ用)
  • 医師の意見書
  • 明細が分かる領収書(原本)
  • 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの

申請方法

次の申請書に必要事項を記入の上、申請に必要なものを添えて、市役所2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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