出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している人が出産した場合、申請により世帯主に対して出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば死産、流産の場合も含まれます(産科医療補償制度に加入している医療機関などで、妊娠22週以後に出産、死産した場合も支給対象となります)。ただし、会社退職後6カ月以内の出産など、他の健康保険から給付を受けられる場合は支給されません。また、死産や流産の場合は、医師の証明書等週数のわかるもの、または死胎火葬許可証の写しも必要です。
(注意)申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんので注意してください。
出産育児一時金の支給金額
分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、妊娠22週以上の場合
488,000円 + 加算額12,000円(産科医療補償制度掛金相当分)= 500,000円
上記以外の場合
488,000円
申請方法(直接支払制度・受取代理制度)
直接支払制度は、世帯主と医療機関などが「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことで、医療機関などに対して市が直接、出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関などの窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意する必要がなくなります。
直接支払制度を利用している場合
出産費用が出産育児一時金の額を超えている場合、手続きは不要です。出産費用が出産育児一時金の額を下回っている場合、差額を支給しますので、以下の書類を用意の上、市役所2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)
- 世帯主の印鑑(受領委任を希望する場合)(インク浸透印は不可)
- 世帯主名義の振込先口座が分かるもの
- 医療機関などから交付される出産費用の領収・明細書
- 医療機関などから交付される直接支払制度に関する合意文書
直接支払制度を利用していない場合
以下の書類を用意の上、市役所2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。
国内で出産した人
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)
- 世帯主の印鑑(受領委任を希望する場合)(インク浸透印は不可)
- 世帯主名義の振込先口座が分かるもの
- 医療機関などから交付される出産費用の領収・明細書
- 医療機関などから交付される直接支払制度に関する合意文書
海外で出産した人
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)
- 世帯主の印鑑(受領委任を希望する場合)(インク浸透印は不可)
- 世帯主名義の振込先口座が分かるもの
- 海外の医療機関などから交付される出産費用の領収・明細書
- 海外での出生証明書の原本(出産した人の名前・生年月日・出産日が記載された医療機関等が発行した証明書)
- 海外での出生証明書の日本語訳
- 出産した人の出入国日がわかるパスポート
(注意)出産した人が出産日に春日部市の国民健康保険に加入していることが支給の要件となります。また、一時的な渡航中の出産が支給対象です。出産した人が日本に帰国してから申請してください。
備考:やむを得ず、世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、世帯主の委任が必要です。
電子申請
受取代理制度
直接支払制度が利用できない医療機関などの中には、受取代理制度が利用できる場合があります。出産前に申請書を提出すると、出産育児一時金を市が直接、医療機関などに支払います。申請の際は受取代理制度を利用している医療機関、または市役所2階 国民健康保険課にお問い合わせください。
出産費資金貸付制度
直接支払制度・受取代理制度が利用不可の医療機関などで出産を予定しており、出産育児一時金の支給が見込まれる人は、その世帯主が出産育児一時金支給見込額の10分の8以内を限度に貸し付けを受けることができます。申請の際は市役所2階 国民健康保険課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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更新日:2025年04月01日