葬祭費の支給
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国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、申請により、葬祭を行った人(喪主)に対して5万円が支給されます。ただし、会社退職後3カ月以内の死亡など、他の健康保険から給付を受けられる場合は支給されません。
(注意)葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんので注意してください。
申請方法
死亡届を提出後に市役所2階国民健康保険課、または庄和総合支所2階福祉・健康保険担当に申請してください。その際、次の必要書類をお持ちください。
必要書類
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)
- 印鑑(受領委任を希望する場合)
- 葬儀にかかった費用の領収書もしくは会葬礼状などで、喪主の氏名が確認できるもの
- 葬儀を行った人(喪主)名義の振込先口座が分かるもの
電子申請
葬祭費の手続きは電子申請でも受け付けています。右のイラストをクリックすることで電子申請(外部サイト)を進めることができます。
電子申請を利用する場合は、 葬祭を行った証明書類(会葬礼状、葬祭の領収書等で、喪主の氏名がわかるもの)のコピーを、国民健康保険課 国保給付担当まで別送書類としてお送りください。
(注意)後期高齢者医療制度に加入中の方は後期高齢者医療制度へ申請をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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更新日:2025年03月21日