国民健康保険税における口座振替の原則化について

更新日:2025年04月01日

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春日部市国民健康保険税の普通徴収の納付は「口座振替が原則」です

「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」に基づき、令和7年4月1日から、春日部市国民健康保険税の普通徴収の納付については、「口座振替による納付が原則」となりました。

これは、国民健康保険税の納期内納付を促進し、収納率の向上や国保制度の安定化などを目指す取組の一環として実施するものです。

新たに国民健康保険に加入する方や、現在、納付書で国民健康保険税を納めている方は、便利で納め忘れのない口座振替への切替えに、ご協力をお願いします。

(注意)

国民健康保険税を年金から差し引かせていただく場合(特別徴収)や口座振替による納付が困難な場合などを除きます。

口座振替申請方法

口座振替納付制度のページへ(別ウインドウで開く)

口座振替をされている方が、特別徴収(年金から天引き)に変更になった場合

65歳に到達し、国民健康保険税の納付が特別徴収の対象となった場合、納付方法は原則、特別徴収となりますが、申し出により口座振替を継続することができます。

口座振替を希望される場合、国民健康保険課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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