国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税(保険税)の決定方法
保険税は、年齢によって内訳が異なります。
40歳未満の人
保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分
年度途中で40歳になる人は、40歳になった月(1日が誕生日の人はその前月)から介護保険分を合わせて納めます。
40歳以上65歳未満の人
保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
年度途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を含め、国民健康保険の保険税として年度末までの納期に分けて納めます。
65歳以上75歳未満の人
保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分
医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて国民健康保険税を納めます。
介護保険料は国民健康保険税とは別に納めます。
75歳以上の人
国民健康保険を脱退して「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。
保険税の計算式
保険税は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳以上65歳未満の人)の合計です。
国民健康保険税の税率(令和7年度)
種別 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
---|---|---|---|
所得割((前年総所得金額等ー基礎控除)×税率) | 7.65パーセント | 2.53パーセント | 2.11パーセント |
均等割(加入者1人につき) | 39,400円 | 14,500円 | 14,900円 |
1世帯あたりの賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
令和7年度より、後期高齢者支援金分について令和6年度に改正された地方税法施行令の限度額に改定しました。
- 総所得金額等とは、給与、年金などの総合課税となる所得と、分離課税となる所得(退職所得を除く)、山林所得の合計額です
基礎控除額
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
計算例
43歳の夫、42歳の妻、10歳の子ども1人の世帯で、夫の給与収入が400万円の場合
給与収入4,000,000円-給与所得控除1,240,000円=給与所得2,760,000円
A:医療保険分
- 所得割額 [夫のみ](給与所得2,760,000円-基礎控除430,000円)×7.65パーセント=178,245円
- 均等割額 39,400円×3人分=118,200円
合計金額 296,445円 100円未満切り捨て296,400円…A
B:後期高齢者支援金分
- 所得割額 [夫のみ](給与所得2,760,000円-基礎控除430,000円)×2.53パーセント=58,949円
- 均等割額 14,500円×3人分=43,500円
合計金額 102,449円 100円未満切り捨て102,400円…B
C:介護保険分
- 所得割額 [夫のみ](給与所得2,760,000円-基礎控除430,000円)×2.11パーセント=49,163円
- 均等割額 [夫、妻のみ]14,900円×2人分=29,800円
合計金額 78,963円 100円未満切り捨て78,900円…C
年税額=A+B+C
296,400円+102,400円+78,900円=477,700円
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保税担当
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更新日:2025年03月28日