就職(退職)時の国民健康保険の手続きを教えてください

更新日:2024年02月22日

ページID : 2061

国民健康保険の加入・脱退には、必ず届け出が必要です。自動的には切り替わりませんので注意してください。

就職して新たに職場の健康保険に加入したとき

職場で交付された健康保険被保険者証、または資格取得証明書をお持ちの上、国民健康保険の脱退手続きをしてください。また、職場の健康保険に加入した日から市の国民健康保険被保険者証は使えませんので、脱退手続き時に返却してください。

会社を退職して国民健康保険に加入するとき

退職日または健康保険の資格喪失日を確認できる書類が必要です。
離職票や退職証明書、健康保険資格喪失証明書など、いずれか1点をお持ちください。併せて、世帯主・届出人・加入者の通知カードまたは個人番号カードをお持ちください。
被保険者証の交付は、原則として郵送で行いますが、運転免許証やパスポート、マイナンバー(個人番号)カードなど、官公庁が発行する顔写真付きの書類で本人確認ができる場合は、窓口で交付することができます。なお、会社などを退職した人でも、それまで加入していた健康保険に最長2年間継続して加入できる「任意継続保険制度」があります。
詳しい内容は、加入中の健康保険組合にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム