都市計画法第34条第12号に基づく指定区域廃止のお知らせ

更新日:2026年04月01日

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指定区域廃止について

令和8年3月31日をもって、都市計画法第34条第12号に基づく「春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例第50条第1項第1号」により指定した区域(下柳16号南側地区、下柳16号北側地区)を廃止いたしました。

つきましては、当地区内の新規土地において同条例第50条第1項第1号に基づいた産業系用途の開発許可等はできません。(令和8年3月31日までに受理された開発許可申請等を除く)

お問い合わせ先

【指定区域廃止に関するお問い合わせ】まちづくり推進課 電話:048-736-1125

【開発許可等に関するお問い合わせ】開発調整課 電話:048-796-8381

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 産業基盤・まちづくり推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1125
ファックス:048-736-1974
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