都市計画法第34条第12号に基づく指定区域廃止のお知らせ

更新日:2024年04月01日

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令和6年4月1日に下柳16号南側地区、下柳16号北側地区において、都市計画法第34条第12号に基づく「春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例 第50条第1項第1号」による、指定区域を廃止する告示を行いました。

この告示により、令和8年4月1日以降は、当地区において、条例で指定する産業系の立地を目的とした土地利用ができなくなります。

産業系の開発行為を行う場合は、令和8年3月31日までに、開発許可申請が受理されている必要があります。

既に開発許可を取得している場合は、取得している開発許可の範囲の中で、建て替え等の一定の権利は保障されます。詳しくは開発調整課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 産業基盤・まちづくり推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1125
ファックス:048-736-1974
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