2アール未満の農業用施設の届出
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農地に農業施設を設置する場合、原則として農地転用許可を受ける必要がありますが、自己の農地に小規模(2アール未満)の農業用施設を設置する場合には例外的に許可不要となり、農業委員会への届出が必要となります。
注意:計画地が農業振興地域内農用地区域農地(通称:農振農用地)である場合は、用途区分の変更が必要です。詳細は、農業振興課にお問い合わせください。
条件
- 自己の農地であること
- 敷地の面積が200平方メートル未満であること
- 自己の農業生産活動に必要不可欠であること
対象となる農業施設
- 畜舎、温室、植物工場、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
- 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
- 廃棄された農畜産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する農業廃棄物処理施設
- 上記の農業用施設に附帯して設置される駐車場、トイレ、更衣室、事務所等
- 観光農園に附帯して設置される駐車場やトイレ等
様式
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7087
ファックス:048-737-3683
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更新日:2026年10月05日