市街化調整区域内の農地を転用する場合の許可申請
市街化調整区域の農地を農地以外のものに転用する場合は、農地法に基づいて、知事の許可を受ける必要があります。(農地法第4条第1項または農地法第5条第1項)
申請から許可を受けるまでの手続きは、農地転用許可制度の概要(埼玉県ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
埼玉県の農地調整関係事務処理要領が変わりました
令和3年9月15日の埼玉県の農地調整関係事務処理要領変更に伴い、押印が廃止になり、申請様式が変わりました。
新要領の内容は、農地調整関係事務処理要領(埼玉県ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。また、様式例などは、農地法第4条、第5条に基づく許可申請書等様式例(埼玉県ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
本人確認資料
押印せずに申請する場合は、本人申請であることを確認するため以下のものが必要です。申請人が複数人いる場合は、それぞれの確認が必要になります。また、申請人が法人の場合は、法人の全部事項証明書(法人登記簿謄本)が必要になります。
本人申請の場合
- 1点でよいもの…運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カードまたは特別永住者証明書
- 2点必要なもの…健康保険の被保険者証、年金手帳または在学証明書
代理申請の場合
申請人の運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険の被保険者証、年金手帳または在学証明書のうち2つの写し
必要書類
農地法4・5条必要書類一覧表(春日部市) (PDFファイル: 113.5KB)
申請窓口
市役所第三別館1階 春日部市農業委員会事務局
申請締切日
毎月5日(5日が閉庁日の場合は、翌開庁日)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7087
ファックス:048-737-3683
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更新日:2021年12月16日