自給率向上推進補助金と転作条件整備事業補助金
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自給率向上推進補助金
国の行っている「経営所得安定対策」推進のため、米の生産数量目標に従って生産した人で、経営所得安定対策実施要綱に基づく水田活用の直接支払交付金の交付を受けた人に対し、補助金を交付します。
根拠法令
春日部市自給率向上推進補助金交付要綱
要件
経営所得安定対策に参加していて、水田活用の直接支払交付金を受けた人で、かつ米の生産数量目標を達成していること。
補助区分と補助額
区分 | 補助額 |
---|---|
(1)麦・大豆・主食用以外の米 (二毛作および二期作の裏作は除く) |
10アール当たり5,000円以内 |
(2)麦・大豆の集団加算 (3戸以上の規約などのある集団が行う10ヘクタール以上の集団栽培) |
1集団当たり50,000円 |
転作条件整備事業補助金
生産数量目標に即するために集団が行う共同利用施設、または共同利用機械の整備に対して補助金を交付します。
根拠法令
春日部市転作条件整備事業補助金交付要綱
補助率
事業費の10パーセント以内(上限50万円)
要件
- 3人以上の販売農家により構成される農作業受託組織であって、組織の規約および代表者を定め、かつ、対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っていること
- 集団の転作面積が1ヘクタール以上まとまっていること
この記事に関するお問い合わせ先
農業振興課 農業振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7085
ファックス:048-737-3683
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更新日:2021年12月14日