土地改良事業補助金
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根拠法令
春日部市土地改良事業補助金交付要綱
事業内容
農業用用排水路の整備などを共同で行うものについて、その推進を図るための補助
申請要件
土地改良・集落・受益者(2戸以上)のいずれかによる共同施工とします。
補助対象事業など
事業 | 経費 | 農業振興地域内の農用地区域の補助率 | その他の区域の補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|---|
かんがい排水事業 暗きょ排水事業 |
かんがい排水施設の新設および改修にかかる経費。ただし、受益面積が0.5ヘクタール以上に限る | 事業費の50パーセント以内 | 事業費の30パーセント以内 | 100万円 |
ほ場整備(農地集積のための畦畔(けいはん)除去を含む)事業 | ほ場整備の工事に係る経費。ただし、受益面積が1.0ヘクタール以上に限る | 事業費の30パーセント以内 | 事業費の20パーセント以内 | 100万円 |
団体営事業 | 土地改良区が行う国庫補助事業に係る経費 | 事業費の10パーセント以内 | 該当なし | 該当なし |
適正化事業 | 土地改良施設維持管理適正化事業の採択を得て実施する事業に係る経費 | 事業費の10パーセント以内 | 該当なし | 該当なし |
県単独補助対象事業 | 県の補助採択基準に基づいて実施する事業に係る経費 | 事業費の10パーセント以内 | 該当なし | 該当なし |
国・県補助事業については、おのおのの補助金控除後の金額を対象事業費とします。
交付の申請
毎年度9月30日まで
この記事に関するお問い合わせ先
農業振興課 農地担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7085
ファックス:048-737-3683
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更新日:2021年12月07日