新型コロナウイルスに関する国などの農業者向け支援策
新型コロナウイルス感染症の影響により、農業経営の維持安定が困難となった農業者を対象とした資金繰り支援策、および支援事業を国が実施しています。
詳細は、以下のPDFファイル、またはホームページをご覧ください。
「新型コロナウイルス緊急対応策(第2弾)」農林漁業者への資金繰り支援策について (PDFファイル: 403.2KB)
新型コロナウイルス感染症について(農林水産省のサイト)(外部サイト)
新型コロナウイルスに関する相談窓口(農林水産事業)(日本政策金融公庫のサイト)(外部サイト)
農業制度資金のご紹介(新型コロナウイルス感染症に係る融資相談窓口について)(埼玉県のサイト)(外部サイト)
家賃支援給付金(農地を借りている農業者も対象です)
国では、新型コロナウイルス感染症拡大により、売上の急減に直面した事業者の事業継続を支援するため、地代・家賃の負担を軽減する「家賃支援給付金」を創設しました。この家賃支援給付金は、農地等の賃料についても給付の対象となっています。
詳細は、家賃支援給付金(農林水産省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
対象者
- 令和2年5月~12月の売上高が、次のいずれかになっていれば対象になります
- いずれかの月の売上高が前年同月比50パーセント以上減少
- 連続する3カ月について前年の同じ時期に比べて30パーセント以上減少
- 資本金10億円以上の大企業などを除く、農業者、農業法人が広く対象となります
注意:農業組合法人や共同組合など、会社以外の法人についても広く対象となります
給付額
申請時の直近に支払った農地を含む土地や建物の支払賃料(月額)の合計に基づき算出される給付額(月額)の6カ月分が支給されます。
注意:賃料が年払いの場合は、12で割った額(平均月額)。また、賃料の支払実績が必要です。
上限額
- 法人:600万円
- 個人300万円
お問い合わせ先
家賃支援給付金コールセンター
電話:0120-653-930
受付時間は午前8時30分~午後7時(土曜日・日曜日・祝日含む)
更新日:2021年12月07日