春日部市市有施設の木造化・木質化等に関する指針
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「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が平成22年10月に施行され、国および地方公共団体などが整備する公共建築物などにおいて、積極的に木材を利用することが定められました。
春日部市においても、埼玉県が策定した「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」に則して、「春日部市市有施設の木造化・木質化等に関する指針」を策定しています。
春日部市市有施設の木造化・木質化等に関する指針 (PDFファイル: 77.3KB)
方針の趣旨
市有施設などにおける県産木材を利用した木造化・木質化を推進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある、健康的で快適な公共空間を提供するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興、森林整備の促進などに資することを目的としています。
更新日:2021年12月13日