春日部市内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針
市有公共建築物等における木材の利用に関する「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が平成22年5月に公布、同年10月に施行されたことを受け、同法第9条の第1項の規定に基づき、埼玉県の「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」に即して、「春日部市市有施設の木造化・木質化等に関する指針」を平成31年4月1日に定めました。
令和3年6月18日には同法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、埼玉県の指針についても令和4年4月1日に「埼玉県内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針」に改正されました。
このことを受け、改正法第12条第1項の規定に基づき、本市の指針を県指針に即して改正し、木材の利用促進に努めています。
春日部市内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針 (PDFファイル: 106.8KB)
指針の趣旨
市有施設を含め市内の建築物などにおける県産木材を利用した木造化・木質化を推進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある、健康的で快適な公共空間を提供するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興、森林整備の促進などに資することを目的としています。
この記事に関するお問い合わせ先
農業振興課 農地担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7085
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム
更新日:2025年09月16日