資源回収団体奨励金交付制度
ページID : 3476
家庭廃棄物の中から再利用が可能な資源物を集団で回収する市民の団体に対し、奨励金を交付することで、廃棄物の減量と資源が循環して利用されるまちづくりの推進を図ります。
春日部市資源回収団体奨励金交付要綱 (Wordファイル: 38.5KB)
対象となる資源物
次に掲げるもののうち、原材料として利用することができるもの、またはその可能性のあるもの。
- 金属類…アルミ缶、スチール缶、鉄くずなど
- びん類…酒・しょう油・ビールびん、その他あきびん類
- 紙類…新聞、チラシ、雑誌、ダンボール、牛乳パックなど
- 布類…古着、布など
平成28年度からペットボトルは奨励金の対象外です。
注意事項
- 自動販売機に設置してあるごみ箱や、資源物収集日のコンテナから資源物を抜き取らないでください
- 事業系(学校・幼稚園・事務所・商店など)の廃棄物は対象外です。登録申請があった場合は、奨励金交付の取り消しや奨励金返還の措置を図ることがあります
団体登録
奨励金の交付を受けようとする団体は、団体代表者を選出するとともに登録申請書を市長に提出し、市に登録してください。
資源の回収をしなくなったときには、登録廃止申請書に登録証を添えて、市長に提出してください。
対象となる団体
市内の町会、自治会、子ども会、婦人会、老人会、PTA、その他地域的な団体のうち、次に掲げる要件を備えているもの。
- 組織の構成世帯の数がおおむね20世帯以上であること
- 資源物(事業所から排出されるものを除く)の回収を自ら実施していること
- 毎月または2カ月に1回以上回収日を定め、継続して活動する見込みがあること
- 営利を目的としない団体であること
- 団体の会員または団体の活動に賛同している市内の家庭から出された資源物のみを回収し、事業所から出たものは回収しないこと
奨励金の額
平成22年4月1日から、資源物1キログラム当たり2.5円です。
ただし、資源物の重量に、1キログラム未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算します。
提出期限
- 第1期(4月~6月)実施分…7月10日まで
- 第2期(7月~9月)実施分…10月10日まで
- 第3期(10月~12月)実施分…1月10日まで
- 第4期(1月~3月)実施分…3月31日まで
注意事項
- 提出期限日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日まで(3月31日は前開庁日まで)
- 提出期限後の申請は受理しません。また、年度を越えて申請することもできません
団体登録から奨励金を受け取るまでの流れ

- 団体は市に対し、団体登録(変更登録)をします
- 団体は回収業者に対し、資源物を引き渡します
- 回収業者は団体に対し、仕切伝票を提出します
- 団体は市に対し、資源回収団体奨励金交付を申請します
- 市は団体に対し、奨励金を振り込みます
この記事に関するお問い合わせ先
リサイクル衛生課 リサイクル・収集担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月19日