剪定枝・伐採木の処理
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事業者の方へ
市内で排出された剪定枝、根、株、幹などの一般廃棄物について、直径10センチメートルまたは長さ50センチメートルを超えるものは、市の施設で処理できません。
その場合は、以下の処分業者でリサイクルできることがあります。(春日部市からさいたま市内の処理業者に搬入することについては、さいたま市と協議を行い、合意されています)
業者名 | 所在地 | 電話番号 | 一般廃棄物の内容 |
---|---|---|---|
有限会社 |
埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻3871番地1 |
048-878-0113 | 剪定枝・伐採木・伐根 |
無制限に運び込めるわけではありません。受入れ条件(量や太さ、長さなど)や処理料金、営業日時等を事前に確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
リサイクル衛生課 リサイクル・収集担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
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更新日:2025年08月15日