家庭ごみ集積所の管理など
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家庭ごみ集積所は、ごみを排出している利用者の皆さんが管理してください。設置や移設する場合には、交通上危険な場所や、収集に困難な場所などを避け、利用者の皆さんで話し合い、集積所に接する家や土地の所有者などの了解を得たうえで場所を決めるようにお願いします。
ごみ集積所の設置や移設に当たり確認すること
- 利用者および近隣住民と十分に協議し、合意を得ていること
- 地権者および隣接地権者と十分に協議し、合意を得ていること
- ごみ集積所の設置などの後、その利用に関し疑義などが生じた場合は、利用者が適切に対応すること
- ごみ集積所の維持管理(清掃、補修などを含む)は、利用者または管理者の責任で行うこと
「家庭ごみ・資源物収集依頼書」の提出
- 一つの集積所は複数世帯での利用とし、概ね20世帯までとしています
- 集積所が決まったら、収集の開始を希望する1週間前までに市役所第二庁舎3階リサイクル衛生課窓口へ「家庭ごみ・資源物収集依頼書」を提出してください。集積所を移動・廃止する場合も同様です
- 庄和地域の集積所は、庄和総合支所 総務担当でも手続きができます
- 「家庭ごみ・資源物収集依頼書」は、位置や合意事項などの確認のため、書式の配布および受け付けは、窓口のみで対応しています
- 窓口には、当該ごみ集積所の利用者の代表者などがお越しください
ごみ集積所の設置場所
ごみ集積所は次の場所での設置を検討してください。
- ごみ収集車が通り抜けできる道路に接すること
- 収集作業の安全が確保できる場所であること
- ごみ収集車にごみを直接積み込みできる場所であること
ごみ集積所に適さない場所
次の場所は、ごみ集積所に適さない場所です。
- ごみ収集車が、道路交通法に規定する駐停車禁止場所に停車しなければ直接積み込みができない場所
- 国道、県道などの交通量が多い道路や、道幅が狭く車両のすれ違いや通行が困難な道路に面した場所
- 車道と歩道が縁石などで分離され、積み込みが困難な場所
開発行為に伴うごみ集積所の設置基準について
開発行為に伴いごみ集積所を設置する場合は、次の設置基準を満たすよう検討してください。また、検討後は位置などをリサイクル衛生課へ確認してください。
ごみ集積所の位置、構造など
春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例(技術基準)の「ごみ集積所の基準」を確認してください
ごみ集積所の規模、設置数など
春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則に次のとおり定めています。なお、小規模開発事業においては、この基準を遵守するよう努めてください。
宅地分譲
- 計画戸数10戸以上19戸以下:有効面積が2平方メートル以上を1カ所
- 計画戸数20戸以上39戸以下:有効面積が2平方メートル以上を2カ所または有効
- 面積が計画戸数1戸につき0.2平方メートルを乗じて算出した面積以上を1カ所
- 計画戸数40戸以上59戸以下:有効面積が2平方メートル以上を3カ所または有効面積が計画戸数1戸につき0.2平方メートルを乗じて算出した面積以上を1カ所
- 計画戸数60戸以上:事前に市長と協議して定める規模および設置数
集合住宅
- 計画戸数6戸以上9戸以下:有効面積が2平方メートル以上を1カ所
- 計画戸数10戸以上:有効面積が計画戸数1戸につき0.2平方メートルを乗じて算出した面積以上を1カ所
- 店舗、事務所などが併設される場合は、一般家庭用の集積所とは別に事業系の保管場所を設置すること
維持管理
- ごみ集積所を市に帰属した場合の当該ごみ集積所の維持管理(破損補修を含む)は、事業者またはごみ集積所の利用者が行うこと
この記事に関するお問い合わせ先
リサイクル衛生課 リサイクル衛生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
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更新日:2024年01月04日