鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取などの申請
野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、原則禁止されています。しかし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害が生じ、十分な防除策を講じてもなお被害を防除することができない場合、鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取などの許可を受けることで捕獲することができます。
許可申請手続き
申請時に提出が必要な書類
下記の必要書類を、市役所第二庁舎3階リサイクル衛生課窓口で申請してください。申請受理後に、現地の被害や防除対策を確認する実態調査を行いますので、捕獲等の開始予定日から十分な余裕を持って申請してください。申請を許可した後、許可証と腕章を交付します。
- 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書
- 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者名簿
- 鳥獣捕獲依頼書(ただし、被害者から依頼を受けた者が申請する場合に限る)
- 被害の状況を示した書面、および区域を示した図面(被害写真や地図など)
- 捕獲等または採取などの実施区域を示した図面
- 捕獲方法を示した書面(捕獲わなの写真や図面、カタログなど。ただし、手捕りの場合を除く)
- 狩猟免許を受けている場合は、狩猟免状の写し、または狩猟免許を有していることが確認できる書面
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書 (Wordファイル: 20.5KB)
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者名簿 (Wordファイル: 21.0KB)
鳥獣捕獲依頼書(ただし、被害者から依頼を受けた者が申請する場合に限る) (Wordファイル: 22.9KB)
記入例
(記入例)鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書 (PDFファイル: 141.7KB)
(記入例)鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者名簿 (PDFファイル: 110.3KB)
(記入例)鳥獣捕獲依頼書 (PDFファイル: 86.1KB)
報告時に提出が必要な書類
許可証の有効期限から30日以内に、許可証と腕章の返納および下記の書類を市役所第二庁舎3階リサイクル衛生課窓口へ提出してください。
許可証(及び従事者証)の返納並びに捕獲報告について (Wordファイル: 25.8KB)
捕獲を許可する鳥獣および鳥類の卵
市が捕獲を許可する鳥獣および鳥類の卵は下記のとおりです。これ以外の鳥獣については、埼玉県または国の許可が必要です。
捕獲を許可する鳥獣
- 狩猟鳥獣
- カワラバト(ドバト)
- ニホンザル
採取を許可する鳥類の卵
- カルガモ
- キジバト
- カワラバト(ドバト)
- スズメ
- ハシボソガラス
- ハシブトガラス
捕獲期間
鳥獣の種類 | 捕獲方法 | 捕獲期間 |
---|---|---|
ハシボソガラス、ハシブトガラス、およびカワラバト(ドバト) | 捕獲器 | 6カ月 |
その他の鳥類 | 網 | 2カ月 |
獣類(ハクビシンなどを除く) | わな | 2カ月 |
ハクビシンなど(アライグマの防除と同時に捕獲等を行うものに限る) | わな | 6カ月 |
無許可の捕獲は違法です
許可を受けずに野生鳥獣を捕獲することは違法であり、罰則の対象となります。捕獲を行う前に市へお問い合わせください。
違法捕獲の例
- 捕獲の許可を受けず、購入または製作したわなを設置し、鳥獣を捕獲すること
- 捕獲後に、捕獲の許可を申請すること
この記事に関するお問い合わせ先
リサイクル衛生課 生活衛生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
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更新日:2024年01月04日