春日部市自治基本条例

更新日:2021年12月17日

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春日部市自治基本条例が施行されました(平成22年4月1日から施行)

自治基本条例とは

春日部市自治基本条例は、本市の自治の在り方を定めています。まちづくりの基本的な考え方や進め方をはじめ、「市民」・「議会」・「執行機関(市役所)」がお互いに協力してくためのルール(約束ごと)など、基本原則を明らかにしています。

自治基本条例ってなぜ必要なの

市民・議会・執行機関が共にまちづくりを進めるための共通のルールとして必要なものです。地方分権が進み、当市でも自己決定・自己責任の重さが拡大し、これまで以上に主体的なまちづくりが求められています。
また、社会環境の変化に伴い、地域や市民生活における課題も変わっていくため、それぞれの地域で暮らす人たちが、みんなで力を合せて、まちの課題を解決していくことが大切になってきています。
これらのことから、市民・議会・執行機関が新しい協力関係を築き、住んでみたい、住み続けたいと思える、魅力ある暮らしやすいまちを実現するためのルールが必要になってきました。

自治基本条例で何が変わるの

  • まちづくりの仕組み全体が分かりやすくなります
  • 市政運営の仕組みが明確になります
  • 市民参加と協働によるまちづくりのルールが明確になります

自治基本条例はどうやってつくったの

自治基本条例は、市民ワークショップや策定審議会、市民意見提出手続(パブリックコメント)、地区説明会など、多様な市民参加の方法によって、多くの市民の皆さんとの関わりをもって策定しました。また、春日部市自治基本条例かわら版の発行などにより情報提供を行ってきました。

春日部市自治基本条例かわら版

かすかべし出前講座

春日部市自治基本条例については、かすかべし出前講座で説明を行っていますのでご利用ください。

かすかべし出前講座の利用方法

  • 1回に付き説明は1時間程度(開催時間、別途相談)
  • 10人以上のグループで申し込みください
  • 説明会の会場は主催者側で用意してください

自治基本条例の効果

まちづくりの主体である市民・議会・執行機関の役割と責務を明確にし、市政に関する情報の共有や市民参加と協働の仕組みを具体的に定めることで、市民の声をより一層、市政に反映させることができます。
このことにより、春日部らしい、暮らしやすいまちの実現に近づいていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 政策企画担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1118
ファックス:048-734-3846
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