選挙の概要
選挙権
衆議院議員・参議院議員の選挙
満18歳以上の日本国民であること。
都道府県知事・都道府県議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある人。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある人。
被選挙権
衆議院議員
日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員・都道府県知事
日本国民で満30歳以上であること。
市区町村長
日本国民で満25歳以上であること。
都道府県議会議員
日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を有すること。
市区町村議会議員
日本国民で満25歳以上であり、その市区町村議会議員の選挙権を有すること。
選挙人名簿の登録
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を有する、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。また、外国にいる満18歳以上の日本国民で一定の条件を満たした人は、申請により在外選挙人名簿に登録することができます。
期日前投票・不在者投票
選挙は「投票日に投票所で投票する」のが原則ですが、より多くの人の一票を生かすために例外も認められています。
期日前投票
投票日に投票へ行くことができない有権者が、選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの間に投票を済ます制度で、期日前投票のために設けられた場所に出向いて投票します。
投票を行う場所
市区町村の選挙管理委員会の指定した場所ですが、市役所の支所などでもできる場合があり、また日を限って特設されることもあります。
手続き
印鑑などの必要もなく、用意された書式(宣誓書兼請求書)に書き込むだけで簡単にできるようになっています。
投票できる時間
原則、午前8時30分~午後8時で、日曜日・祝日も同様です。
不在者投票
障がいのある人のために郵便で投票する制度や、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院・老人ホームなどの施設に入院・入所している人がその施設で投票できる制度、および長期出張中などの人が滞在先の最寄りの選挙管理委員会で投票できる制度です。
在外投票
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けた人は、外国にいながら国政選挙(選挙区・比例代表のみ)に投票できます。
点字投票・代理投票
目の不自由な人は、点字で投票できます。また、けがや障がいなどのために自分で書くことのできない人は、係員が申し出どおりに代筆します。いずれの場合も、投票所で係員に申し出てください。
インターネット選挙運動の解禁
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、平成25年4月26日に公布されました。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-738-4940
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更新日:2021年12月20日