利用登録・貸出方法
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視聴覚センターでは、視聴覚機器(プロジェクター、ワイヤレスアンプ、CDラジカセ等)や
視聴覚教材(DVD・ビデオ等)を無料で貸出していますので、ご利用ください。
1 利用登録

利用にあたっては、利用登録が必要です。詳細は視聴覚センターにお問合わせください。
- (注意)利用にあたっては、「視聴覚センター利用に当たっての注意事項」をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- (注意)視聴覚センター施設の利用登録をしている団体については、視聴覚機器等の貸出に関する利用登録をする必要はありません。
視聴覚機器・教材をご利用いただける団体
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校
- 市内に事務所を有する社会教育関係団体
- 2.に準ずると認める公官署等及び
市内に在住、在勤、在学する者で、春日部市教育委員会が適当と認めたもの
(注意)16ミリ映写機や16ミリフィルム等の貸出については、利用登録の際に所定の講習会の修了証を提示していただく必要があります。
視聴覚教材(16ミリフィルムは除く)のみをご利用いただける方
12歳以上の者(小学生を除く。)で、市内在住・在勤・在学である個人
2 貸出方法
予約方法

- 予約は、貸出開始日の2か月前から受け付けています。
ただし、視聴覚センター施設の利用に伴って機器等を利用する場合は、施設予約の抽選結果発表後の使用料支払い時など(利用の3か月前)に、機器等の予約を行うことができます。 - 原則として、貸出期間は1週間以内です。
例:貸出開始日が10月14日(日曜日)の場合、返却は10月21日(日曜日)まで
(注意)多くの方にご利用いただけるよう、必要最少限の期間でお願いします。 - 視聴覚センターの窓口または電話で、次のことをお伝えください。
- 登録番号または団体名(個人の場合は氏名)
- 貸出を希望する機器等の名称
(DVD・ビデオ等の視聴覚教材の貸出点数は、5点以内とします。) - 貸出期間
- 利用目的(例:〇〇研修会、卒園式)
- (注意)他の利用者が既に予約済みの場合は貸出できませんので、ご了承ください。
- (注意)予約をキャンセルする場合は、速やかに視聴覚センターにご連絡ください。
貸出時の手続
- 視聴覚センターの窓口で、登録番号または団体名(個人の場合は氏名)をお伝えください。
- 視聴覚機器の受領の際は、「春日部市視聴覚ライブラリー貸出伝票」にサインをして、「春日部市視聴覚ライブラリー利用報告書」をお受け取りください。
利用時の注意
- 利用中に異常が認められた場合は、速やかに視聴覚センターにご連絡ください。
(機器等の不具合によって生じたいかなる損害についても、視聴覚センターは責任を負いません。) - 機器等の利用にあたっては、著作権法その他の法令を遵守してください。
- 故意または重大な過失により機器等を損傷・亡失した場合は、その損害を賠償いただくことがあります。
返却時の手続
- 機器等を返却し、「春日部市視聴覚ライブラリー利用報告書」を窓口に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
視聴覚センター
所在地:〒344-0062 春日部市粕壁東三丁目2番15号
電話:048-763-2425 内線:4821
ファックス:048-763-2219
お問い合わせフォーム
更新日:2022年01月24日