児童手当は、いつから支給されますか
ページID : 1993
申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生や転入で申請が翌月になった場合は、出生日や前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や前市区町村の転出予定日の翌月分からの支給となります。
次の場合は、窓口での申請が必要です。
- 子どもが生まれたとき
子どもが生まれた日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村の窓口(公務員は勤務先)で申請が必要です - 他の市区町村へ転出したとき
転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村で申請が必要です - 公務員になったとき
公務員になった日の翌日から15日以内に、勤務先で申請が必要です - 公務員ではなくなったとき
公務員ではなくなった日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村で申請が必要です
上記の事由が発生した翌日から15日を過ぎて申請をした場合には、申請月の翌月分からの支給となり、支給されない月が発生することがありますので注意してください。
なお、支給月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)の年6回です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課 手当担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1135
ファックス:048-737-3680
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月01日