自動車の臨時運行許可

更新日:2024年03月04日

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自動車を道路上で運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や、自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などを運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限り、最小限度の許可をするものです。

許可できる条件

許可の対象は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車などを、次のような理由などで運行させる場合です(ただし、小型特殊自動車および2輪の小型自動車は除きます)。

  • 新規登録や継続検査などのため運輸局などへ運行する場合
  • 販売を業とするものが販売の目的で回送をする場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局などに運行する場合(最寄りの警察署に盗難届をする必要があります)

申請に必要なもの

  1. 自動車を確認するための書類(自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書、自動車通関証明書、完成検査終了証、登録事項等証明書など、写し可)
  2. 自動車損害賠償責任保険証(仮ナンバーで運行する、保険期間があるもの)の原本保険期間最終日は、運行許可できません
  3. 本人を確認できるもの(自動車運転免許証、在留カード・特別永住者証明書など)
  4. 手数料750円

許可できる期間

運行の経路や目的を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数となります。
例えば、「春日部市内を出発地とし、春日部自動車検査登録事務所で検査を受けるため運行を行う目的」で申請の場合、必要な最少日数は1日になります。また、経路上に春日部市を含まない場合は、許可できません。経路上の最寄りの自治体にて許可を受けてください。
運行期間の初日が申請日となります。運行日が市役所の閉庁日である場合を除き、前もって許可申請をすることはできません。

注意事項

  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証は、使用後5日以内に速やかに返却してください(返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります
  • 臨時運行許可証に記載した目的及び運行経路に従って運行してください(従わない場合、道路運送車両法の規定により一年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられることがあります
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前面および後面にボルト、ワイヤーなどで脱落しないように取り付けてください。また、許可証は、有効期間を表側とし、前面ガラスの見やすい所に表示してください
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失、盗難または損傷した場合は速やかに申し出てください。実費で弁償となります。また、紛失や盗難の場合は最寄りの警察署に届け出が必要です

申請場所

市役所本庁舎2階 市民課(庄和総合支所、武里出張所では出来ません)

関連リンク

電話:050-5540-2028

電話:050-3816-3113

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 受付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5981
ファックス:048-739-1145
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